民事介入暴力・反社会的勢力への対策

民事介入暴力とは?反社会的勢力とは?

民事介入暴力とは,「民事紛争事件において,当事者や代理人等の形を取って介入した者が,暴力,脅迫その他の迷惑行為を行う場合」を言います。暴力団が行う場合に限定されないと考えられています。
反社会的勢力とは,「暴力,威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人」と定義されています。

不当要求には応じないで!

不当要求には決して応じてはいけません!法律のテーブルの上で解決することが鉄則です!
民事介入暴力案件においては,相手は,様々な手段を用いて金銭要求をしてきたり便宜の供与を求めたりします。
これらの要求の大半は,法的根拠のない不当要求ですので,絶対に応じてはいけません。
民事介入暴力を働く者は,法的根拠のない要求を法の範囲外で認めさせようとしており,一度要求を呑んだ人に対しては,新しい理由をつけて再び不当要求をしてきます。
一度要求に応じたり関係を持ったりすれば最後,とことん絞り取られてしまうのです。
したがって,法的根拠のない不当要求は断固として拒否しなければなりません。
要求に法的根拠が一応あるような場合でも,必ず弁護士などの専門家に相談し,法的に認められる範囲の支払のみを行うようにし,それ以上の過大な要求は明確に拒否しなければなりません。

弁護士(弁護士会)や警察への相談,連携を!

民事介入暴力への基本的な対応は,「法的テーブルの上で解決する」ということです。
法的根拠のない不当要求は断固拒否しなければなりませんし,法的根拠が一応ある請求の場合でも,不相当に過大な要求は拒否しなければなりません。
民事介入暴力案件の場合には,法的根拠があるか否か,法的に正当な請求金額はどの程度かなどの点について,必ず弁護士に相談すべきです。
相手が規模の大きい反社会的勢力であり,弁護士個人では対応しきれないような案件であれば,各弁護士会.の関係機関に相談することをお勧めします。
福島県弁護士会では,民事介入暴力被害者救済センターが設置されています。
また,民事介入暴力案件が発生した場合は,早期に警察署に相談すべきです。
不当要求を行う者は,よく「民事不介入の原則」を持ち出してきますが,この「民事不介入の原則」が誤解されているように思うことが少なからずあります。
「民事不介入の原則」とは,公的機関である警察が,私人間の民事紛争において,一方当事者に肩入れするような形で私的に利用されることがないようにするための原則であり,およそ民事紛争の要素がある場合には警察が関与できないという原則ではないのです。
現在は,暴力団対策法の改正や暴力団排除条例の制定により,刑罰法規に触れない行為であっても警察による対策を講じることが可能なケースが増えています。
むしろ,「民事不介入の原則」の枠内に収まる案件ではないことを警察に理解してもらうためにも,早期に相談に行き,背景事情や経過などを細かく把握してもらうべきでしょう。

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