その他

夫との離婚調停において、養育費に加え大学の学費の支払を認めてもらった事例

解決結果

夫は、子の養育費として、大学卒業月まで毎月7万円を支払う。
毎月の養育費以外に、子の大学の授業料を負担する。

事案

いわき市在住のA・Rさん(50代,女性)が、夫との離婚調停において、未成年者の子の親権や養育費の支払等について話し合った事案

解決方法

夫側も、子の親権者をA・Rさんにすること、養育費や大学の授業料を負担することは承諾していたため、具体的な負担金額やその他の条項について話合いをしました。
 養育費や大学の授業料について合意したほか、夫婦の共有となっていた不動産の財産分与、年金分割についても合意に至りました。