その他

調停離婚の成立後に相手方から追加の養育費を負担するよう調停を申し立てられた事件において,相手方からの請求が却下された事例

解決結果

相手方の最終的な請求金額:約94万円
結論:相手方の請求が却下された。

事案

数年前に調停離婚が成立し,多額の財産分与を支払い,かつ相当額の養育費の支払も合意した案件について,相手方(元妻)が,子の高校進学に伴う追加の養育費負担を求めて調停を申し立てた案件。

解決方法

依頼者(元夫)が調停離婚の際に多額の財産分与を支払い,その中には実質的に子の教育資金分の上乗せもあったことから,すでに十分な教育資金を交付済みである等の反論を行いました。
最終的に審判となりましたが,本件の経緯からして調停離婚後の事情変更は認められず,相手方が当然に追加の養育費の支払を請求できるわけではないとして,請求が却下されました。
養育費の追加請求が認められるためには,基本的に「離婚後に事情が変わったこと」が必要ですが,本件の経緯からはそのような事情変更が認められないと判断されました。