2016年9月28日

厚生労働省から,職場におけるハラスメント対策に関する事業主向けパンフレットが発行されました~いわきの労使問題なら磐城総合法律事務所へ~

平成28年8月2日に,事業主が職場における妊娠,出産等に関する言動に起因する問題(いわゆる「マタニティ・ハラスメント」)に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針が公布されました。

 

事業主の方は,平成29年1月1日から、この指針に従い、いわゆるマタハラを防止するための措置を適切に講じなければなりません。

上記指針を受けて,厚生労働省から事業主向けパンフレットが発行されています。

「職場における妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策やセクシュアルハラスメント対策は事業主の義務です!!」という長い名前のパンフレットですが,事業主が講ずべき措置や対応事例などについて詳細に書かれており,大変参考になる資料ですので,いわき市の事業主・中小企業の経営者の皆様は是非ご一読ください。

事業主が講ずべき主な措置としては,

①ハラスメントに対する方針の明確化とその周知啓発,

②相談窓口など相談に適切に対応できる体制の整備,

③ハラスメント発生時の迅速かつ適切な対応(事実確認,加害者への対処,被害者へのケアなど)

④関係者のプライバシー保護のための措置とその周知

⑤相談や事実確認への協力をしたこと等を理由とした不利益な取扱いの禁止とその周知啓発

⑥ハラスメントの原因や背景要因を解消するための措置

が挙げられており,これらの措置を適切に講じる必要があります。

 

労使問題を予防することは,コンプライアンス上非常に重要ですので,ぜひお早めの対策を!!

この記事を書いた人
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