相続・遺言

父親の財産管理を長男が事実上行っていたケースで、その他の子において成年後見申立てを行い、成年後見人が選任された事例

解決結果

父親について、成年後見人が選任された。

事案

要介護5の状態で意思疎通もできない父親の財産を長男が事実上管理していたケースにおいて、長女である茨城県在住のM.Mさん(60代,女性,無職)が、父親について成年後見申立てをした事案

解決方法

長男が父親の財産管理を具体的にどのように行っていたか不明であったことから、父親の財産管理を適切に遂行するため、成年後見申立てを行いました。
 父親の財産の具体的内容が不明だったため、弁護士会照会等を利用してできる限り財産の把握に努めましたが、なお不明な部分が多かったことから、申立て後に裁判所のほうで調査をしてもらいました。
 調査に時間を要しましたが、申立から約7か月後に成年後見人が選任されました。