お知らせに記載するのがだいぶ遅くなりましたが,福島第一原発事故の損害賠償についての中間指針第四次追補が公開されました。
主として,帰還困難区域に居住していた被害者の方の精神的苦痛や財物賠償に関し,新たな指針を示したものになります。
また,居住制限区域避難指示解除準備区域に居住していた被害者の方についても新たな賠償基準が示されております。
対象者の方はもちろん,いわき市民の被害者の皆様もご覧いただければ幸いです。
日弁連の意見書(第四次追補の問題点等)は,こちら↓
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2013/131220_2.html
地元いわき出身の弁護士として,「いわき市の発展のために尽力しておられる地元企業・地元法人の力になる!」という使命を掲げて活動しておりますので,ぜひお気軽にお問い合わせください。
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磐城総合法律事務所 代表弁護士:新妻弘道