2014年2月5日

経営者保証に関するガイドラインが平成26年2月1日から適用されました~中小企業相談ならいわきの弁護士・磐城総合法律事務所へ~

平成25年12月に策定されていた「経営者保証に関するガイドライン」が,平成26年2月1日から適用開始となりました。

この経営者保証に関するガイドラインとは,合理性が認められる経営者保証契約の在り方を示すとともに,経営者保証の弊害を解消し,ひいては中小企業金融の実務の円滑化を通じて日本経済の活性化に資すること等を目的として策定されたものです。

これまでの中小企業金融のイメージといえば,会社を主債務者として借入れをするに当たり,経営者(会社代表者,取締役など)が連帯保証人になり,不動産には根抵当権を設定し,場合によっては株券なんかも担保に入れたりと,物的・人的担保を必ず付けるというイメージでした。

今回の経営者保証に関するガイドラインでは,①金融機関側において,経営者保証の機能を代替するような融資手法のメニューを充実させること,②経営者保証を求めない可能性などを検討すること,③仮に経営者保証がやむを得ない場合でも,顧客に対し経営者保証の必要性を丁寧かつ具体的に説明し,また適切な保証金額を設定すること,等が定められており,経営者保証を安易に利用しないという指針が示されています。

また,保証債務を整理する場合についても指針が示されており,このガイドラインにより保証債務の整理を行った経営者の方は,信用情報登録機関に登録されないこととされています。いわゆるブラックリストに載らなくて済むということです。

今回のガイドラインの適用開始により,中小企業への融資スタイルも変わってくることが期待できそうです。

いわきの経営者の皆様,ぜひ一度,経営者保証に関するガイドラインをご一読ください。

経営者保証に関するガイドラインは,こちら↓

http://www.jcci.or.jp/chusho/kinyu/131205guideline.pdf

http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news251205_1.pdf

ガイドラインのQ&Aは,こちら↓

http://www.jcci.or.jp/chusho/kinyu/131205guideline-qa.pdf

http://www.zenginkyo.or.jp/news/entryitems/news251205_2.pdf

この記事を書いた人
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