解決結果
当初提示額:約1017万円
解決金額: 金640万円
事案
相続人の1人が被相続人名義の口座から生前に多額の預金を引き出していたことが、相続開始後に発覚し、引き出した預金のうち法定相続分を返還するよう求めた事案になります。
当初交渉からスタートしましたが、相手方が「被相続人のための費用に使った」として返還に応じなかったため、訴訟提起となりました。
解決方法
訴訟においても相手方が「被相続人のための費用に支出した、生前贈与を受けた、立て替えた費用の清算のため引き出した」と主張したため、1年ほど争点整理,主張及び証拠提出を要しました。
最終的に、裁判所の和解案をベースに和解協議を行い、解決金640万円の支払という形で和解に至りました。
なお、遺産分割未了の預金口座もいくつかあったため、裁判外で相手方と協議し、依頼者側で預金口座を相続するという遺産分割協議をまとめることもできました。
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磐城総合法律事務所 代表弁護士:新妻弘道