2017年6月20日

法定相続情報証明制度が開始されました~相続の法律相談はいわきの弁護士新妻弘道・磐城総合法律事務所へ~

平成29年5月29日から,全国の法務局において,法定相続情報証明制度が開始されました。

この法定相続情報証明制度は,ある方(被相続人)が亡くなって相続が開始した場合に,法定相続人の1人又はその代理人が,被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や法定相続情報一覧図等の必要書類を法務局に提出することで,相続に伴う様々な手続を進めるための必要書類を簡素化できるものになります。

※なお,この制度の申し出をするにあたっての代理人には,①民法上の親族のほか,②弁護士,司法書士等の資格者代理人も代理人となることが可能となっています。

具体的には,相続人又はその代理人が,

被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍

被相続人の住民票除票

法定相続人の戸籍謄本

④各戸籍を基に作成する法定相続情報一覧図相続関係図のようなもの)

を法務局に提出して申請します(その他,委任状など場合により必要になる書類もあります)。

法務局は,提出書類及び法定相続情報一覧図に誤りがなければ,法定相続情報一覧図の写しに認証文を記載し,この認証文を記載した写しを交付してくれます。

相続人は,この認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを利用して,不動産の相続手続き,銀行預金の払戻手続といった相続に関する様々手続を進めることができます。

これまでは,法務局や預金払戻しをしたい各金融機関に対し,膨大な量の戸籍を逐一提出して手続を進めなければなりませんでしたが,法定相続情報証明制度を利用すれば,膨大な戸籍の代わりに認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを提出すれば足りることとなりました。

煩雑な相続手続を簡素化できる有効な制度ですので,ぜひ利用をご検討ください。磐城総合法律事務所でもこの制度の申請代理業務を行っておりますので,ぜひお気軽にご相談ください。

なお,相続情報証明制度の詳しい内容は,法務省のHPもご覧ください。

この記事を書いた人
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