個人再生とは
個人再生とは、民事再生手続の1つで、支払不能に陥りそうな債務者が、債務を強制的に減額したり免除してもらったりして、減免後の債務を原則3年(最長5年)で返済していく手続です。
個人再生のイメージは、現在の財産からではなく将来の収入の中から、債務の一部を分割返済していくというものです。
裁判所を利用する手続である点で自己破産と同様ですが、財産の換価や資格制限を伴わない点で自己破産と区別されます。
個人再生のメリット
1強制的に債務を減額したり免除したりすることが可能です。
2自己破産と異なり、財産の換価(清算)を行う必要がありません。
3自己破産と異なり、資格制限がありません。
4住宅ローン特則を利用すれば、自宅を失うことなく債務整理が可能です。
個人再生のデメリット
1原則3年間(最長5年間)は、債権者への返済を続けていかなければなりません。
2自己破産同様、個人再生をしたことが、官報に掲載されます。
3信用情報機関に登録され、最低でも5年程度は新規借入れやクレジットカード作成ができなくなります。
4利用できる条件が自己破産より厳しいです。
個人再生を利用できる条件
1.経済的に厳しい状況にあること
具体的には、支払不能になるおそれがあることが挙げられます。
2.将来において継続的または反復して収入を得られる見込みがあること
将来の収入の中から3年~5年間返済を続けていくため、この条件が課せられています。
3.住宅ローン等を除いた負債総額が5000万円以下であること
個人再生の流れ
1.弁護士へ相談、個人再生の方針決定
弁護士へ相談して個人再生を申し立てるとなった場合、まず、住民票や戸籍、収入状況が分かる資料(給与明細、通等)等を準備してもらいます。また、債権者一覧表も作成してもらいます。
弁護士のほうでは、債権者宛てに受任通知を発送して返済を一時ストップさせるとともに、用意してもらった資料をまとめて再生申立書を作成します。
また、引き直し計算も行って正確な債務額を明らかにします。このとき、過払い金が発生することが判明すれば、まず弁護士において回収を図ります。
2.住宅ローン債権者等の抵当権者との事前協議
抵当権者がいる場合、抵当権が実行されては民事再生を申し立てる意味がありませんから、申立て前に抵当権者と事前協議を行います。
この事前協議の中で、今後の返済案を協議し、返済可能な条件について内諾を得ておきます。
なお、税金の滞納がある場合は、事前に自治体と協議し、滞納分の納付について合意を得ておく必要があります。
3.個人再生申立て
裁判所に書類一式を提出し、個人再生を申し立てます。
提出書類に不備や不足等がある場合、裁判所から補正を依頼されますので、依頼者と弁護士で協力して補正に対応します。
4.再生手続開始決定
個人再生の条件を満たしていると裁判所が判断すれば、再生手続開始決定がなされ、個人再生手続がスタートします
なお、手続開始直後から、返済原資の積み立てを行います。
5.再生計画案の提出
具体的に今後どのような返済を行っていくかを記載した再生計画案を裁判所に提出します。
この再生計画案は、破産による場合よりも返済額が多くなるものでなければなりません(清算価値保障原則といいます)。
6.再生計画案の決議・認可
提出された案を債権者がチェックし、債権者によって決議がなされます。
債権者の頭数の過半数の同意が得られ、かつ、債権額の過半数の同意も得られた場合に、計画案が可決されます。
可決された計画案を裁判所がチェックし、問題がなければ認可決定を出します。
7.再生計画に基づき返済開始
住宅ローン特則について
住宅ローン特則の利用については、こちらをご覧ください。