被災ローン減免制度とは
被災ローン減免制度とは、東日本大震災及び原発事故の影響により個人の二重ローン問題が表面化したため、この二重ローン問題に対処するべく定められたものです。正式名称は、「個人債務者の私的整理に関するガイドライン」といいます。
内容は、東日本大震災等により生活基盤が影響を受け、既往債務を返済できない状況(返済できないことが近い将来見込まれる場合も含みます。)になった債務者が、債務の減額または免除を受けることにより生活再建を図るというものです。
被災ローン減免制度の特徴
1.ガイドライン運営委員会という組織を通じて手続が行われます。
裁判所を使った自己破産や個人再生とも異なりますし、手続機関が関与しない任意整理とも異なります。
2.官報の掲載もなく、信用情報機関への登録もなされません。
3.原則として、保証人への請求がありません。
4.自由財産の範囲が広く認められています(差押禁止財産に加え、500万円までの財産を自由財産として自由に使うことができる)。
被災ローン減免制度を利用できる条件(主なもの)
1.東日本大震災等により生活基盤や事業基盤が影響を受け、既往債務(震災以前から追っていた債務)が弁済できないこと、または近い将来において弁済できないことが確実に見込まれること。
2.震災前に期限の利益を喪失する事由がないこと。
3.債権者にとっても、この手続を利用することに経済的合理性があること(例:自己破産や個人再生よりも多くの返済が見込まれる等)。
震災前から負っていて、震災前は滞りなく返済していた住宅ローン等がある場合、
被災ローン減免制度を利用することで整理することができる場合があります。詳しくは弁護士までご相談ください。