2013年8月23日

内容証明郵便~いわきの弁護士の必須ツール~

今回は,弁護士の必須ツールである内容証明郵便についてご説明します。「いわきの弁護士の必須ツール」と題名をつけていますが,別にいわき市に限らず弁護士であれば誰にとっても必須ツールになります。

内容証明郵便とは,その名のとおり,「どんな内容の郵便物か」を証明するものです。

弁護士の場合,債務者に売掛金の請求をするとき,契約の解除の意思表示をするとき,消滅時効を主張するときなど,「どんな意思表示をしたか」を後日の証拠として残したいときに,内容証明郵便を使用します。

ちなみに,「いつ意思表示をしたか」(正確には「いつ意思表示が相手に届いたか」)という点まで後日の証拠とするためには,内容証明郵便だけでは足りません。内容証明郵便に加え,配達証明も利用する必要があります。

弁護士が内容証明を送ると言う場合,普通はこの配達証明付き内容証明郵便のことを指しています。

内容証明郵便には一定の文字数制限があるほか,原本を3部用意して郵便局に持参する必要があります。1通は相手方への送付用,1通は自分の控え用,もう1通は郵便局の控えとなります。

ただし,パソコンとインターネットを利用して行う「電子内容証明郵便」であれば,文字数制限は大幅に緩和され,郵便局に出向く必要もなくパソコン上から24時間いつでも出すことが可能であり,しかも料金も安くなります。

磐城総合法律事務所でも,この電子内容証明郵便を利用しています。

【以下,同業者の方向けメッセージ】

電子内容証明郵便ですが,インターネットエクスプローラー(IE)10との相性が非常に悪く,発送をかけるときに画面が動かなくなってしまう不具合が発生しています(25.8.20時点)。

私のほうでヘルプデスクに問い合わせたところ,以下の措置を取ると改善されることを教えていただきました。

1.「受付文書一覧画面」において,IEの「ツール」の中の「開発者ツール」をクリックする

2.表示された画面の中の「ブラウザーモード」をクリックする

3.表示された画面の中の「Internet Explorer10(互換表示)」をチェックする

すると,IE10でも不具合なく電子内容証明郵便を利用できます。

「電子内容証明郵便遅れないんだけど!」とお悩みの弁護士の方,ぜひお試しください。

この記事を書いた人
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