今日はいわきも台風で大荒れの天気です。そんな中,事務所で仕事しつつブログを更新しています。電源が落ちないか不安でしょうがありません(^_^.)
先日,いわき市長選が行われ,清水敏男候補が当選し新たないわき市長が誕生することが決まりました。
今回のいわき市長選は色々な視点で語られたのでしょうが,弁護士の視点から見ると,実はインターネット選挙運動が解禁されて初めて行われた市長選になります(かなり地味な視点ですね)。
そこで今回は,インターネット選挙運動の解禁を認めた,平成25年公職選挙法一部改正について軽く触れたいと思います。
今回の公職選挙法改正の概要は以下のとおりです。
①インターネット等を利用した選挙運動用文書図画の頒布がOKとなった!
HPやブログ,フェイスブックなどのSNS,動画共有サービスを利用して選挙運動用の文書や画面,動画を頒布することが認められました。なお,ウェブサイトにはメールアドレスなどの情報を表示する義務があります。
②電子メールを利用した選挙運動もOKとなった!
電子メールを送信する方法によって選挙運動をすることも認められました。ただし,無制限に認めるとダイレクトメールのような弊害が出るおそれがあるため,以下の制限があります。
(1)送信する主体は,候補者,届出政党など一部に限られます。それ以外の人が送信した場合,刑事罰が科される可能性があります。
(2)送信先にも制限があり,あらかじめメール送信を求めたり送信に同意したりした人など,一定の要件を満たす人にのみ送信することができます。ダイレクトメールのように一方的に送信することはできないということです。この送信先の制限に違反した場合も刑事罰が科される可能性があります。
③有料インターネット広告は引き続き禁止!
本改正でも有料インターネット広告は禁止されたままです(資金力で宣伝効果に差が出すぎてしまうからでしょうかね?金権選挙に陥るおそれが出てしまうということでしょうか?)。
ただし,政党等は,選挙運動期間中に限り一部有料インターネット広告が認められています。
そのほかにも様々な改正がなされましたが,詳細は以下のページをご覧ください。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo10.html#index01
今回のいわき市長選でも,各候補がそれぞれ自分のウェブサイトを立ち上げ,情報発信をされていたようです。
超高齢化社会が進む反面,若年世代にはインターネットが日常生活ツールとしてどんどん浸透しています。インターネットは今後さらに重要な情報発信ツールになっていくのでしょうから,政治家の方はもちろん,弁護士もしっかりインターネットについて勉強していかなければならないですね。もちろん,インターネット上の法律問題の処理も含めてです。
「いつの時代もそうだけど,時代の流れに適応できない者は淘汰されるということなのかな~」としみじみ感じつつ,台風がひどくなってきましたので帰宅します。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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磐城総合法律事務所 代表弁護士:新妻弘道