2020年5月1日

雇用調整助成金の拡充,持続化給付金の申請について(新型コロナウイルス関連)

【企業・事業者向けの情報となります】

1.雇用調整助成金の拡充

詳細は追って公表とされておりますが,雇用調整助成金の更なる拡充がアナウンスされております。

雇用調整助成金の更なる拡充について(厚生労働省)

「60%を超える休業手当部分の助成率を100%にする」,「休業要請に応じて休業している場合で休業手当を100%支払っている場合は全体の助成率を100%にする」など,企業の負担を大幅に免除する内容になっております。
感染者が出たわけではないが,コロナの影響で経営が苦しいため休業を求めるという場合,原則として休業手当の支払義務は消滅しないと解釈される可能性が高いと思われますので,その場合は雇用調整助成金を積極的に活用していくべきですね。

 

2.持続化給付金の申請

既に各方面でアナウンスされておりますが,持続化給付金の申請方法等が明らかになったので,ぜひご活用ください。

「2020年1月以降の月から申請の前月までの間で,売上が前年同月比50%以上減少した月があること」という要件を満たせば基本的に行けますので,該当する事業者は少なくないと思われます。

当事務所は今のところ該当しなさそうですが,地方の法曹界も5月以降どうなるか分かりません。都市部の法律事務所だと該当するところが沢山ありそうです。

持続化給付金の申請要領(中小法人等向け)

この記事を書いた人
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