2014年12月26日

相続の基礎知識5・生命保険金の取扱い~相続の法律相談ならいわきの弁護士新妻弘道・磐城総合法律事務所へ~

相続の問題は一般市民の方にとって最も身近な法律問題の1つと言えますが,今回は,相続における生命保険金の取り扱いについてご説明します。

相続一般についてのご質問は,こちらをご覧ください。

 

1,生命保険金は相続財産か?

 

この問題については,こちらをご覧ください。

被相続人が契約者(被保険者)なのか受取人なのかによって結論は変わりますが,受取人が法定相続人の場合,法定相続人の固有財産であり相続財産には含まれないとされています。

 

2.相続税法上の取り扱い

 

1のとおり,受取人が法定相続人とされた生命保険金の場合,民法上は相続財産には含まれないと解釈されています。

しかし,相続税法上は,公平に課税するという目的から,上記のような民法の解釈をそのまま当てはめることはせず,以下のように,保険料の負担者が誰だったかで場合分けしています。

場合によっては,相続税や贈与税が課税されることがありますので注意が必要です。

 

①保険料の負担者が被相続人だった場合

この場合,生命保険金は実質的に相続又は遺贈によって取得したものとみなし,相続税の課税対象とされます(みなし相続財産)。

保険料を被相続人が負担していたため,相続財産である被相続人のお金が,保険会社を経由して法定相続人に渡されたと評価できるためと思われます。

ただし,「500万円×法定相続人の頭数」の金額までは,非課税とされています。

 

②保険料の負担者が受取人だった場合

この場合,生命保険金は受取人の一時所得とされ,所得税の課税対象となります。

保険料を受取人自らが負担していたため,保険料支払の対価である生命保険金も,受取人自身の収入(≒投資の対価)と評価できるためです。

 

③保険料の負担者が被相続人でも受取人でもない第三者だった場合

この場合,生命保険金は,保険料負担者(第三者)からの贈与によって取得したとみなされ,贈与税の課税対象となります。

第三者が保険料を負担していたため,受取人は無償で生命保険金を受領している(=贈与と同視できる)と評価できるためです。

 

このように,民法上,生命保険金は相続財産に当たらないとされていても,税法上は課税対象となる可能性がありますので,十分注意する必要があります。

この記事を書いた人
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