保険代理店の態勢整備に関するサポート
2016年5月に改正保険業法が施行されてから相当期間が経過しており、保険代理店(保険募集人)の態勢整備を万全にしておくことが近年ますます重要な課題になっています。
「保険募集に当たっての情報提供義務」、「顧客の意向把握義務・意向確認義務」、「体制整備義務」といった基本ルールそのものは、保険代理店(保険募集人)であれば当然把握しておられると思いますが、それらの抽象的な基本ルールを、「顧客本位の業務運営を実現する」という観点から、自社の運営態勢に具体的に反映できている保険代理店(保険募集人)は、正直言ってまだまだ少ないのではないでしょうか。
「ウチみたいな小規模代理店が金融庁や財務局から何か言われるわけがない」、「保険会社も何も言わないから大丈夫」、「保険会社が作った資料で対応しているから大丈夫」と安易に考えるのは大変危険です。
いたずらに不安を煽るわけではありませんが、総合的監督指針や基本方針等から読み取れる金融庁の姿勢や考え方からすると、改正保険業法の施行から相当期間が経過している現在、態勢整備への取組みが不十分な保険代理店(保険募集人)は、業界退場の警告・宣告を受けてもおかしくない時期に入ってきています。
磐城総合法律事務所では、保険代理店(保険募集人)の態勢整備(特に自社独自の取組み)をどう行っていけばよいかという点について具体的なアドバイスやサポートをさせていただくと共に、整備された態勢が「顧客本位」、「コンプライアンス経営」の観点から実効的に機能しているかの監査も弁護士が行っております。
保険代理店の態勢整備とは
保険代理店の態勢整備とは、改正保険業法や総合的監督指針等で要求されている様々な態勢を、独自の社内規則や社内仕組みを構築して具体的に整備することを言います。
整備が要求されている態勢は多岐にわたりますが、保険代理店の態勢整備において特に重要な項目の一例として、例えば以下の項目が挙げられます。
1保険募集管理態勢の整備(特に、顧客への情報提供義務、顧客の意向把握・確認義務を十分に履行できる態勢を整備しているか)
2重要事項説明や顧客情報の適正な取扱いといった、保険募集業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制の整備(保険業法294条の3に定める体制整備義務)
3苦情処理に関する内部管理態勢の整備
4顧客保護のための態勢整備(特に、高齢者等に対する説明責任、適合性原則を十分に果たすための態勢を整備しているか)
重要なことは、これらの態勢整備を通り一遍で行っているだけでは不十分であり、「顧客本位の業務運営の実現」という観点から、各保険代理店(各保険募集人)が自社独自の取組みを行い、自社業務に合わせたベストプラクティスを追求し実践しているか、という点が重視されているという点です。
単に、あらゆる保険代理店(保険募集人)に共通するようなマニュアルを備えるだけでは極めて不十分であり、各保険代理店が創意工夫を凝らして、顧客本位の業務運営を実現するための態勢整備に取り組んでいるかどうかが重視されます。
保険代理店の態勢整備に関する外部監査等
以上のような視点を踏まえると、創意工夫を凝らした独自の取組みを実践し、保険代理店の態勢整備を万全に行うためには、弁護士をはじめとする外部の専門家を積極的に関与させ、具体的サポートや外部監査(外部チェック)を受けることが大変重要になります。
- コンプライアンス規程、保険募集管理規程、マニュアルといった各種社内規程の作成・チェックを弁護士に依頼する。
- 苦情の受付状況や苦情の処理対応を弁護士がチェックし改善策を提示する。
- 顧客の意向把握や意向確認の状況、顧客への説明の仕方等を弁護士がチェックし改善策を提示する。
というふうに弁護士が積極的に関与することで、各保険代理店独自の取組みを実践し、各保険代理店独自の態勢を整備していくための大きな手助けとなります。
弁護士によるサポートや外部監査とは
- 社内規程やマニュアル等の作成
- 顧客の意向把握・意向確認や顧客への保険商品の説明を十分に行っているかどうかの監査
- 苦情の受付状況や苦情の処理対応を適正に行っているかどうかの監査
- 各種監査を踏まえての改善策の提示
- 態勢整備への理解を深めるための社内研修・講演等
弁護士によるこれらのサポートや外部監査を通じて、顧客本位の業務運営を実現するためのベストプラクティスを確立することが可能となります。
サービスのご案内
- 社内規程やマニュアル等の作成
- 各保険代理店の規模や業務体制を考慮した独自の取組みの提案、態勢整備のための具体的助言
- 金融庁検査も考慮した記録の取り方・記録の保存に関する助言
- 整備された態勢が実際に有効に機能しているかどうかの外部監査・事後チェック
①顧客の意向把握・意向確認や顧客への保険商品の説明を十分に行っているかどうか
②比較推奨販売のケース、特定保険商品の販売のケース、乗換募集のケースといった各種特殊ケースにおいて十分な説明を行っているかどうか
③苦情の受付状況や苦情の処理対応を適正に行っているかどうか等 - 外部監査・事後チェックを踏まえての改善策の提示、フォローアップ
- 役員・従業員向けの社内研修・各種講演等
磐城総合法律事務所にお任せください
保険代理店(保険募集人)の態勢整備の問題は、保険業法を理解することは当然の前提として、金融庁が発行する総合的監督指針や検査マニュアル、基本指針等を読み解き、その基本理念や目的をしっかり理解して対応することが重要です。
繰り返し述べたとおり、金融庁は「顧客本位の業務運営」を実現するため、各保険代理店(格保険募集人)が創意工夫を凝らした独自の取組みを行い、ベストプラクティスを確立することを求めており、通り一遍(横並び)の形式的な態勢を整備しただけでは不十分と考えています。簡単に言ってしまえば、「実効的に機能しない箱を作っても評価しないよ」というスタンスです。
また、金融庁は近年、ベストプラクティスを確立するため、「動的な監督」(将来のリスク分析と改善指導)、「見える化」(顧客等にとって有用な情報の開示・公表)、「探究型対話」(多様な創意工夫を目指して、対話をしてヒントや刺激を提供していく)といったスタンスも明らかにしており、このようなスタンスにどう対応していけばよいかという点についても、弁護士による専門的アドバイスを受けることが有効です。
磐城総合法律事務所では、いわき市で活躍される保険代理店(保険募集人)の皆様に対し、態勢整備のための具体的サポート・サービスを提供させていただきます。いわき市内の保険代理店(保険募集人)の皆様、ぜひ磐城総合法律事務所までお気軽にお問合せ下さい。