契約書を作る目的
契約書はなぜ作られるのでしょうか?契約書を作る目的は様々ありますが,主な目的を挙げるとすれば,以下のとおりになります。
1.契約が成立した事実や契約の内容を明確にしておく
いつ契約が成立したか,どのような内容の契約が成立したかを明確にしておくことで,後日の紛争を予防する効果があります。
発生しうるトラブルをあらかじめ想定し,そのトラブルが生じた場合の規定もあらかじめ加えておくと,紛争の予防効果は一層高まります。
2.契約内容を履行するよう促す心理的な効果がある
単なる口約束ではなく契約書という書面を残しておくことで,「期限までに履行しなければならない」という心理的なプレッシャーを事実上かけることができます。
3.裁判上の証拠を確保しておく
「紛争予防」が契約書を作成する最大の目的ですが,残念ながら紛争が発生してしまうケースもあります。
その場合,契約書を作成しておけば,いかなる契約がいつ成立したかについて明確な証拠となり,契約が成立したかどうか,その内容はどのようなものだったかなどの無用な争点を排除することが可能となります。
契約書の作成上の注意点
契約書を作成する際に注意すべき点として,以下の点が挙げられます。
1.市販の契約書式をそのまま使うことは極力避ける。
中小企業や個人事業主の場合,市販の契約書式をそのまま使って契約している場合がありますが,これは極力避けるべきです。
書式は一般的なケースでおおむね妥当するであろう内容を記載したものにすぎず,実際に契約をする場合,かなりの確率で,書式と異なる約束事が入る場合があります。
典型でない契約の場合はもちろんのこと,賃貸借や売買などの典型的な契約においても,「実際に合意した内容と書式の条文が矛盾してしまっている」という場合は珍しくありません。
矛盾した条文になった場合,「合意内容を明確にする」・「証拠を残す」という契約書作成の目的は全く達成されず,作成した意味はほとんどなくなってしまいます。
市販の書式を使う場合,最低でも弁護士によるチェックを受けるべきです。
2.できる限り,明確かつ具体的に記載する(特に権利義務の内容と,義務違反があった場合の効果は明確にしておく)。
抽象的な条文では,どのような合意だったかが明らかになりません。
特に,その契約によって,契約当事者にいかなる権利義務が発生するのか,義務であればいつまでに履行しなければならないか,期限までに履行しなかった場合にどのような効果が生じるのか(解除できるのか損害賠償なのかなど),権利であればいつから行使できるのか,などの部分は,後に相手に対して請求なり訴訟なりをしていく場合に重要になりますので,必ず明確にしておく必要があります。
3.1つの条文には1つのテーマのみ記載する。
1つの条文には1つのテーマのみを記載すべきです。
1つの条文に複数のテーマが記載されていると,条文の意味が分かりにくくなってしまいます。
4.条文の並びを工夫する。
思いつく内容を羅列するだけでは,分かりにくい契約書になってしまいます。
例えば,「 実際の取引の流れに沿った条文にする」,「原則的なことを先に掲げ,例外的なことをその後の条文に記載する」,「権利義務の発生に関する条項を先に掲げ,違反した場合の効果に関する条項を後に掲げる」,などの整理がありえます。
5.想定される紛争への個別の対処方法についても,あらかじめ条文を加えておく。
実際に取り扱っている取引の実態に応じて,各取引ごとに発生しうるトラブルが想定できる場合は,そのトラブルを具体的に掲げ,発生した場合の対処方法や清算の仕方などについての条文をあらかじめ記載しておくべきです。
6.署名・押印や割印など,形式的な部分のミスは絶対に避ける。
実印で押印する,契約年月日を間違えない,収入印紙を貼る,契約書が2ページ以上のときは契印,契約書が2部ある場合には割印を押すなど,形式的な部分のミスがないようしっかりチェックする必要があります。
相手方が契約書案を提示してきた場合の注意点
契約書を作成する場合,当事者の一方がまず案を作成し,それに加筆修正をして契約書を完成させるという流れがほとんどです。
案自体は交渉の叩き台にすぎないので,どちらが作成してもかまいません。
ただし,相手方から案が提示された場合には,以下の点に注意を払うべきでしょう。
1.自分たちの権利義務についてどのような規定がなされているか。
自分たちに不利な契約とならないよう,特に,権利義務の内容,権利であれば行使できる期間や条件が付けられていないか,義務であればいつまでに履行しなければならないとされているか,履行しなかった場合にどのようなペナルティが課されているかなど,細かくチェックすべきです。
2.用語の定義や条文が適用されるケースが明確にされているか。
定義があいまいだったり,適用されるケースが抽象的にしか記載されていない場合,各条文の適用範囲が不明確になってしまい,どのような法的処理がなされるのか予測困難になります。
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