解決結果
夫は、子の養育費として、大学卒業月まで毎月7万円を支払う。
毎月の養育費以外に、子の大学の授業料を負担する。
事案
いわき市在住のA・Rさん(50代,女性)が、夫との離婚調停において、未成年者の子の親権や養育費の支払等について話し合った事案
解決方法
夫側も、子の親権者をA・Rさんにすること、養育費や大学の授業料を負担することは承諾していたため、具体的な負担金額やその他の条項について話合いをしました。
養育費や大学の授業料について合意したほか、夫婦の共有となっていた不動産の財産分与、年金分割についても合意に至りました。
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磐城総合法律事務所 代表弁護士:新妻弘道