その他

主に財産分与の金額が争われた離婚訴訟において、離婚後に相手方が負担する子供の教育関係資金のうち、財産分与額を決定するに当たって考慮できるのは一部に止まるとして、530万円の財産分与が認められた事例

解決結果

解決金額:金530万円

事案

いわき市在住のW.Kさん(50代,女性,無職)が、夫との離婚と財産分与等を求めて調停を提起したが、財産分与の金額について合意ができず離婚訴訟に至った事案

解決方法

相手方は訴訟において、子供の今後の教育関係資金約900万円を負担していかなければならず、この債務を考慮して財産分与額の減額が認められるべきであると主張しました。
 当方において法律論について詳細に反論した結果、子の教育関係資金を負担しなければならないという事実は、主に婚姻費用や養育費の算定に当たって考慮すべき事情であり、財産分与の関係で全面的に考慮することはできないと判断されました。
その上で、和解のため上記債務の一部のみを考慮して財産分与額を530万円と算定し、和解による離婚が成立しました。