後遺症(後遺障害)とは
怪我が治ったときに身体に残っている障害のことをいい、法律的により正確に言うと、「症状固定(治療を継続してもこれ以上良くなる見込みがない状態)になったときに残っている精神的・身体的な障害」のことを指します。
症状固定とは
症状固定とは、「交通事故による症状が固定したこと」という意味で、分かりやすくいうと、「治療を継続しても、症状がこれ以上良くなる見込みがない状態」を意味します。
症状固定の時点でなお障害が残っていれば、それはもはや改善されることのない、永久的に残る障害(後遺症)と判断され、等級認定の手続に入ります。
逆に、症状固定の時点で障害が残っていないということであれば、それは完治したということになり、後遺症の等級認定であるとか、後遺症慰謝料のいくらかというような問題は生じません。
この症状固定という概念は、賠償すべき損害の範囲を確定させるための概念として使われています。
すなわち、保険実務や交通事故実務においては、治療費は、原則として症状固定日までの分を賠償すればよいとされ、症状固定日より後の治療費は原則として賠償対象になりません。
これ以上良くなる見込みがない状態になった後の治療は、必要かつ相当な治療とはいえないからです。
症状固定後は、もっぱら、①後遺症慰謝料と、②後遺症による逸失利益(労働能力が下がったことによる減収分)の賠償が焦点になります。
この症状固定の判断ですが、基本的には担当医師が医学所見によって判断します。
患者の訴えは症状固定を判断する一要素にすぎませんので、治療を継続しつつもそれ以前に症状固定になったと診断される場合もあります。
患者の訴えがあれば医師としては治療を継続せざるを得ないので、この点は注意が必要です。
後遺障害の等級認定
後遺障害の等級認定については、こちらをご覧ください。
後遺障害において認められる損害
後遺障害が認めれられる場合には、①後遺症による逸失利益、②後遺症慰謝料という大きな損害項目が認められます。
それぞれの概要については、こちらをご覧ください。