2013年12月5日

原発事故賠償請求権の時効が延長されました!~原発事故・原発賠償のご相談なら,いわきの弁護士・磐城総合法律事務所へ~

かねてから問題視されていた原発事故の損害賠償請求権の消滅時効ですが,このたび,無事に時効期間を延長する法律が成立したようです。

朝日新聞の記事はこちら→ http://www.asahi.com/articles/TKY201312040561.html

日弁連もさっそく会長声明を出しております。→ https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2013/131204_2.html

 

民法では,①「損害及び加害者を知ってから3年」で消滅時効にかかるとされていますが,この期間が「10年」に延長されました。

【変更前】損害及び加害者を知ってから3年→【変更後】損害及び加害者を知ってから10年

また,民法では,②「不法行為のときから20年」を経過すると損害賠償請求はできないとされていますが(これを除斥期間といい,中断などがない点で時効期間と区別されています),これについては,「損害が生じた時から」20年に変更されました。

【変更前】不法行為のときから20年→【変更後】損害が生じた時から20年

いわき市民をはじめ,原発事故被害者の方にとって評価できる法改正だと思います。ただ,権利の存続期間が延長されても,権利を行使しなければ意味がありません。

いわき市で原発事故の損害賠償請求をするかお悩みの方がいらっしゃいましたら,ぜひ,関係機関へ(できれば磐城総合法律事務所へ),一度ご相談ください。

なお,当事務所でも消滅時効期間の延長を求める署名を集めており,100名余りの方々から署名を頂戴することができました。この場を借りて,皆様のご協力に対し厚く御礼申し上げます。

この記事を書いた人
福島県いわき市で頑張る中小企業の皆様への司法サービスの提供を中心に,企業法務に積極的に取り組んでおります。
地元いわき出身の弁護士として,「いわき市の発展のために尽力しておられる地元企業・地元法人の力になる!」という使命を掲げて活動しておりますので,ぜひお気軽にお問い合わせください。
また,相続・交通事故といった個人事件にも幅広く対応しております。
法律問題にお悩みを抱えている方は,お気軽にご相談ください。