2017年2月17日

日弁連策定「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」のご案内

日弁連において,事業者の廃業・清算を円滑に進めるための新たなスキームとして,「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引き」が策定されました。

名前が長いですが,特定調停という既存の裁判上の手続を利用して,破産手続のようにガチガチした手続に縛られることなく,円滑に事業者の廃業(と保証人の債務整理)を支援しましょう,というスキームになります。

主に金融機関債権者を相手方として調停内で協議し,ソフトランディングによる廃業を目指すという手続になります。

「破産手続等が相応しいケースでないこと」,「経済的合理性があること(破産するより多くの配当が見込めること等」,「税金や従業員給料等の優先債権を全額支払可能であり,かつ,その他の取引業者にも金融機関の理解を得て全額支払可能であること」等,利用には多くの要件をクリアする必要がありますが,税金や給料の滞納がなく(又は少なく)取引業者への買掛金も僅かで,メインバンクの債権者とさえ協議が整えば廃業ができそう,というケースでは,利用を検討してみるのが有益だと思います。

日弁連のHPこちらをご確認ください。

この記事を書いた人
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