一般民事事件

一般民事事件の解決方法

一般民事事件とは,借地借家問題,債権回収,近隣トラブル,労働問題,消費者トラブル,あるいは建築トラブルなど,世の中に存在するありとあらゆる民事上の法律トラブルを総称したものです。
ここでは,一般民事事件を解決する場合の典型的な解決方法をお教えします。

内容証明郵便の作成

「債務を支払え」,「土地を明け渡せ」,「騒音を出すな」などの請求を書面で行う方法です。
書面で請求して相手の任意の履行・対応を促す方法になります。弁護士名を入れる場合と入れない場合がありますが,一般的に,弁護士名を入れたほうが履行を促す効果は高いでしょう。
なお,内容証明郵便とは,名前のとおり「どんな内容の書面を送ったかを証明するもの」です。
内容証明郵便は配達証明を付けて行うことが一般です。
配達証明は,名前のとおり「いつ相手に配達したかを証明するもの」で,2つを併せて行うことで,「いつ」,「誰に対して」,「どんな意思表示または請求を行ったか」を証明することができます。
後日の証拠を残す意味でも,配達証明付き内容証明郵便を使用することがベストでしょう。

裁判外の交渉

裁判外で相手方と直接交渉し,和解や解決を目指す方法です。
内容証明郵便の作成に止まらず,相手方との電話あるいは面談による協議・打合せも行います。交渉経過はまめにメモを残すなどしておき,後日の証拠を残しておくとよいでしょう。
重要な交渉の場合は,録音・録画を行うことも必要です。
なお,裁判官という中立的第三者がいない手続ですので,合意成立のためには,両当事者及び代理人双方が,「裁判になったらどうなるか」,「適切な落としどころはどこか,どこを譲歩すべきか」という視点を常に意識しながら交渉を進める必要があります。

調停の申立て

調停委員という中立公平な第三者の関与の下,裁判所において話合いをして和解を目指す手続になります。
裁判外の交渉と異なり,調停委員という第三者が関与し,法的な見通しの説明や相手への説得を行いながら合意を目指すことになります。
通常,当事者が同席することはなく,それぞれの意見を調停員が別々に聞いてくれます。
なお,相手方が出頭しない場合は不調で終わってしまうことが多いです。

民事訴訟の提起

判決を求めて裁判所に訴えを提起する手段になります。
裁判所から判決をもらい,その判決を根拠に強制執行をかけるというのが基本になりますが,裁判の途中で和解に至るケースもあります。

支払督促の申立て

金銭債権の請求をする場合に利用される手続です。
証拠などの提出をすることなく申立てをし,相手方から異議が出なければ,そのまま債務名義(=強制執行の根拠となるもの)を手に入れることができます。
相手方の財産に対して強制執行をかける場合,確定判決をもらって(確定判決が債務名義になります)強制執行をかけるのが一般的ですが,支払督促を利用すると,「訴訟提起→判決→強制執行」というルートよりも,早く,安く,簡単に債務名義を得ることが可能となります。
なお,債務名義と認められるには,支払督促だけでなく,仮執行宣言を付けてもらう必要がありますので注意が必要です。
支払督促の申立てとは別に,仮執行宣言の申立てというものを行う必要があります。

保全処分(仮差押え・仮処分など)

相手方の財産を把握しているが,相手方が財産を処分してしまう危険があるという場合,その財産の処分を禁止して財産を保全する手続になります。
こちら側の資料に基づき,相手方に秘密のうちに迅速に保全をなすことができます。
財産が把握できている場合には,積極的に行うべきでしょう。
不動産などは仮差押えをしても相手方の生活にそれほど影響を及ぼさないため比較的認められやすいのですが,取引用の商品や取引用の預金口座などを仮に差し押さえる場合は,相手方の経済活動や生活に対する打撃が大きいため,簡単には認められない傾向にあります。
なお,保全処分の段階では,まだ申立人に権利があるか確定していないので(判決などにより公に権利が認められたわけではないので),相手方の損害防止のため,申立人において担保を積む必要があります。

強制執行

確定判決,裁判上の和解,仮執行宣言付き支払督促などの債務名義を根拠に,相手方の財産を差し押さえる手続になります。
財産を差し押さえ,競売にかけてお金に換え,そのお金から返済を受けることになります。
相手方の財産はこちらで調査して特定する必要があります。
不動産であれば登記で特定し,預金口座であれば支店名まで特定する必要があります。
支店までの特定は不要とした下級審裁判例もありますが,弁護士による可能な限りの調査をしても預金口座を特定できなかった場合など,ごく例外的な場合にすぎません。

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