労働問題でお困りの方へ
労働問題は,企業や事業者の下で従業員として働いている方であればだれでも直面しうる身近な問題です。
しかも,人生で大きな割合を占める仕事についての法律問題であるため,法的な対応を誤ると,大きな損害を被ります。
例えば,残業代未払や突然の解雇に対して泣き寝入りしてしまえば大きな経済的損害を受けますし,セクハラやパワハラに対して毅然と対応していかなければ,大きな精神的ダメージを受けてしまう恐れもあります。
労働問題でお困りの方は,ぜひ早い段階から弁護士にご相談ください。
労働問題の解決方法
1.使用者との直接交渉
労働問題が発生した場合,その解決を求めて使用者と直接交渉する方法です。法律知識が必要となりますので,弁護士を代理人にして行うことが必要です。
最低でも労働基準監督署に相談し,アドバイスをもらう必要があります。
2.労働審判
裁判所に対し,労働問題の解決を申し立てる方法です。
福島県の場合,福島地裁本庁(福島市)のみで開催されます(H25.5現在)。
そのため,いわき地区で労働審判を起こすケースは少ないかもしれません。
労働審判の最大のポイントは,「第1回期日で勝負が決まる」という点です。
これはどういうことかというと,労働審判は,迅速な解決を目的として,原則3回以内で審理を終えます。
そのため,第1回期日において,主張と争点の整理,証拠調べを完了させ,和解を試みる段階まで進めてしまうのです。
したがって,第1回期日までに,全ての主張及び証拠を提出しなければならず,スケジュールは非常にきつくなります。
主張したいことが主張できなかったということにならないためにも,弁護士の関与は不可欠と言えます。
3.労働訴訟
解雇無効確認訴訟や地位確認訴訟などが典型例ですが,通常の裁判手続にしたがい,原告被告双方が主張と証拠書面の提出を行って争点を整理し,最後に証人尋問を行って判決を下す,というプロセスになります。
裁判期日は何度か開催され,長いものでは1年以上審理が続くケースもあります。
法的な主張をしっかり組み立て,法的に的確な反論をしていく必要がありますので,弁護士の関与が最も必要なケースと言えます。
4.保全処分
裁判所に対して申し立てる手続で,例えば,使用者から解雇された場合,その解雇は無効であるとして賃金の仮払いを求めるというケースが典型例です。
訴訟で解雇無効の判決を得れば,労働者は当然その間の賃金を得ることができますが,訴訟は長いもので1年以上かかる場合もあり,その間無一文では生活できないおそれがあります。そのため,保全処分を起こすことが認められています。
仮処分が認められるためには,賃金の支払がない結果,労働者や家族らの生活が危機に瀕してしまう状態にあること(又はそのおそれがあること)が必要となります。
労働者が他から固定収入を得ている,同居親族に十分な収入がある,十分な預金がある,などの場合は賃金の仮払いが認められない場合があります。
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