自己破産

自己破産とは

自己破産とは、債務を返済しきれなくなった(支払不能になった)人が、自分の手持ちの財産をお金に換え、そのお金を債権者に平等に分配して債務の返済をする手続です。
現在自分が持っている財産をお金に換え、現在いる債権者に対して平等に返済するというイメージです。裁判所が関与して行います。
平等弁済をした後に残った債務については、免責許可決定という裁判所の決定を受けることにより、それ以上返済する必要はなくなります(ただし、若干の例外があります)。

自己破産のメリット

1弁護士が受任通知を送った時点から返済をストップでき、執拗な取立てもなくなります。

2免責許可決定が得られると、債務が免除され、返済する必要がなくなります。ただし一定の例外があります。

3破産手続開始決定時の財産のうち、99万円までの財産は債務者が保持することができます(自由財産の拡張)。

4破産手続開始決定後の収入は、返済の原資にならず債務者がそのまま受け取ることができます。

5破産手続開始後は、債権者が勝手に回収を図ることはできず、勤務先の給料を差押えられる等の心配もなくなります(全て破産手続の中で処理されます)。

自己破産のデメリット

1信用情報機関に登録され、最低でも5年程度は新規借入れやクレジットカード作成ができなくなります(なお、任意整理や個人再生の場合も同様です)。

2自己破産をしたことが官報に掲載されます。ただし、官報を見ている人はほとんどいないので(弁護士でもほとんど見ません)、さほど気にする必要はありません。

3債務者本人が自己破産しても、保証人には何の効力もないので、保証人に請求が行く可能性があります。

4自己破産をすると、一定の資格制限があります(警備員など。ただし、復権という手続を経れば資格が回復します)。

手続の流れ

1.弁護士へ相談、自己破産の方針決定

弁護士へ相談して自己破産を申し立てるとなった場合、まず、住民票や戸籍、財産や収入状況が分かる資料(給与明細、通帳、保険証券、不動産登記等)等を準備してもらいます。また、債権者一覧表も作成してもらいます。
弁護士のほうでは、債権者宛てに受任通知を発送して返済を一時ストップさせるとともに、用意してもらった資料をまとめて破産申立書を作成します。
また、引き直し計算も行って正確な債務額を明らかにします。
このとき、過払い金が発生することが判明すれば、まず弁護士において回収を図ります。

2.破産申立て

裁判所に書類一式を提出し、自己破産を申し立てます。
提出書類に不備や不足等がある場合、裁判所から補正を依頼されますので、依頼者と弁護士で協力して補正に対応します。

3.破産手続開始決定

破産の条件を満たしていると裁判所が判断すれば、破産手続開始決定がなされ、破産手続がスタートします。
特に高価な財産がない場合、「同時廃止」という手続が採用されます。開始決定と同時に手続を終了させ(つまり財産の換価や債権者の調査等は一切行わず)、免責許可決定をするかどうかのみを判断します。
換価すべき財産がある場合、免責許可決定をすべきかより詳しく調査しなければならない場合には、破産管財人(破産手続を遂行する人)が選ばれ、財産の回収や債権者の調査等が行われます。

4.免責許可決定

破産手続が終了した後、残った債務を免除してよいか判断します。
債権者に損害を与える目的で財産を隠した、特定の債権者に利益を与える目的で一部の債権者に返済をした、浪費をした等の事情がある場合、免責が許可されない場合があります。

注意すべきポイント

1.予納金が工面できるか?が重要ポイント!

自己破産をする場合、裁判所という公的機関を利用するので、その利用の手数料がかかります。
この裁判所の利用手数料にあたるものが、「予納金」というものです。
これは弁護士費用とは別にかかるもので、申立てのときに一括で裁判所に納めなければなりません。

予納金の額については明確に定まっているわけではありませんが、おおむね以下のとおりです。

⑴簡易管財の場合(作業量が少ない簡単な破産手続の場合)
10万円~20万円
⑵通常管財の場合
負債総額が5000万円未満:法人→50万円~70万円 個人:30万円~50万円
5000万円以上1億円未満:法人→100万円 個人:80万円
1億円以上5億円未満:法人→200万円 個人→150万円
5億円以上10億円未満:法人→300万円 個人→250万円
10億円以上:法人→400万円 個人→400万円

2.保証人の責任は消えない!

自己破産をしても、保証人の責任には何の影響もありません。
そのため、自己破産後に保証人が債権者から責任追及を受けることもありますので、注意が必要です。
このような事態を防ぐためには、保証人も併せて自己破産するか、保証人自身が弁護士に依頼して任意整理を行う必要があります。

3.免責されない債権もある!

免責許可決定を受けても、例外的に免責されない債務もあります。
例えば、税金、養育費、罰金等です。
これらは、国民が等しく負担すべきである(税金)、人の生存に不可欠なものである(養育費)、
社会的責任を果たさせる(罰金)等の様々な理由により、免責されない債務として扱われています。

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