任意整理

任意整理とは

任意整理とは、債務の返済が困難になってきた人が、債権者と個別に交渉して債務額の減額や返済スケジュールの変更を決定するものです。
裁判所を利用せず、あくまで債権者と債務者との個別交渉になります。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット
・裁判所を利用しないので、債務者の負担(金銭的負担、事務作業の負担)が一番軽いです。
・弁護士が受任通知を送った時点から、請求や取立てが止まります。
・自己破産のように官報に掲載されることがないため、第三者に知られる可能性が最も低いです。
・自己破産のような資格制限がありません。
・特定の債権者のみとの交渉も可能です。
任意整理のデメリット
・信用情報機関に登録され、最低でも5年程度は新規借入れやクレジットカード作成ができなくなります。
・任意の交渉のため、債権者が強硬な姿勢を崩さない場合、交渉がストップしてしまいます。
・自己破産と異なり、債務が強制的に免除になるわけではありません。

任意整理の流れ

1.受任通知の発送

弁護士へ相談して任意整理を行うとなった場合、まず、交渉を行う債権者に対し、弁護士から受任通知を発送します。
この受任通知には、おおむね、弁護士が介入したこと、全ての取引履歴を開示すること、が記載されています。

2.債権者からの取引履歴の開示

受任通知を発送してから2週間程度(場合によっては1か月程度)で、債権者から取引履歴が開示されます。
これは、債務者が借入れを開始してから返済が完了するまでの全ての取引経過を記載した書類です。
これにより、債務者のこれまでの取引が明らかになります。

3.引き直し計算の実施

開示された取引履歴をもとに、利息制限法という法律で定められた利率に従い、取引を引き直し計算します。
引き直し計算の詳細は、「過払い金請求」ページをご覧ください。
引き直し計算をすると、正しい債務額、または過払い金が発生していることが明らかになります。

4.債権者との交渉

引き直し計算によって明らかになった債務額をベースに、弁護士が債権者と、毎月の返済金額や返済期間について交渉を行います。
債務額にもよりますが、通常、返済期間は3年程度(最長5年程度)で、返済額については利息、遅延損害金をカットして元本のみを条件に交渉を行います。
返済期間や毎月の返済額によっては、利息を一部返済する場合もあります。

5.和解成立、和解書作成

債権者と交渉がまとまった場合は、和解契約書を作成して和解を成立させます。
和解成立後は、和解内容に従った返済を続けていくことになります。

特定調停について

特定調停とは、支払不能に陥りそうな債務者が、債権者を相手方として、裁判所に対し、返済条件の変更等を求めて調停を起こす手続です。
任意の話し合いであることは任意整理と共通しますが、裁判所を利用した手続である点で、任意整理と区別されます。
特定調停のメリット・デメリットは、おおむね任意整理と同様ですが、裁判所を利用するため、一定の申立費用がかかります(せいぜい数万円です)。
特定調停の場合、調停委員という裁判所のメンバーが仲介に入るので、調停委員の説得によって債権者の態度が軟化する可能性もあります。
弁護士に任意整理を依頼せず自ら交渉するという場合は、特定調停の利用を検討するのも1つでしょう。

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