遺留分と遺留分減殺請求

遺留分とは?遺留分減殺請求とは?

遺留分とは、簡単に言えば「遺産として留めておくべき部分」という意味で、遺留分制度とは、相続人が、遺産の一定割合を必ず承継できるようにしている保障制度のことを言います。
例えば、被相続人が財産を全て第三者に贈与してしまったような場合、一定範囲の相続人は、遺留分の侵害があったとして、贈与を受けた第三者に対し、一定割合の遺産の取戻しや金銭による返還を請求できるのです。
この請求を、遺留分減殺請求と言います。

遺留分を有する相続人の範囲、遺留分の割合

1.遺留分を有する相続人は誰か

遺留分を有する相続人は、法定相続人のうち、①配偶者、②子ども、③直系尊属(父母)になります。
兄弟姉妹は、残念ですが遺留分はありませんので、遺留分減殺請求を行うことはできません。

2.遺留分の割合

2つのパターンがあり、まず直系尊属(父母)のみが相続人であるときは、遺産の3分の1が遺留分の割合になります。
そのほかの場合は、遺産の2分の1が遺留分の割合になります。
なお、この3分の1や2分の1という遺留分の割合は、相続人全員のトータルの部分になります(これを「総体的遺留分」といいます)。
個々の相続人ごとの個別的な遺留分は、この総体的遺留分に各相続人の相続分を掛けて算出します。

例えば、配偶者と子ども2名が相続人という場合、まず総体的遺留分は遺産の2分の1となります。
そして各相続人の個別の遺留分は、
配偶者→4分の1(総体的遺留分2分の1×相続分2分の1)
子ども→それぞれ8分の1ずつ(総体的遺留分2分の1×相続分4分の1)
となります。

遺留分減殺請求の行使方法

遺留分減殺請求を行使する方法ですが、必ずしも裁判上の請求による必要はないとされています。
したがいまして、訴訟や遺産分割調停の申立てなどの法的手続をする必要はなく、遺留分減殺請求の意思表示を行いさえすればよいのです。
意思表示の方式についても特別限定はないので、口頭でも構いません。
ただし、後々の争いを防ぐためには、配達証明付きの内容証明郵便という方法によって、遺留分減殺請求の意思表示をいつ行ったかを明確にしておくべきです。

遺留分減殺請求の注意点

1.減殺の対象となる取引(効力が否定される取引)は限定されている!

遺留分減殺請求の対象となるのは、原則として、①遺贈(遺言による財産移転)と、②相続開始時から過去1年間の間になされた生前贈与に限定されます。
生前贈与について時期の限定がある点に注意してください。
なお、生前贈与については例外があり、贈与の当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与については、1年以上過去のものでも減殺の対象になります。

2.消滅時効に注意!

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、①相続の開始と、②減殺の対象となる遺贈・生前贈与の存在を知ったときから1年間で消滅時効にかかります。
また、相続開始から10年が経過したときも、もはや遺留分減殺請求を行うことはできません。
消滅時効期間が1年間ととても短いので、問題となる遺贈や生前贈与を把握したら、すぐに専門家に相談して対応する必要があります。

弁護士への法律相談予約はこちら

予約フォーム
30分無料相談受付コール

ご予約の前にご確認ください。・ご相談は完全予約制となっております。お電話でご予約の際は、「ホームページを見た」とお伝え下さい。
・弁護士との相談は、いわき市の磐城総合法律事務所へお越しいただく面談形式となります。(メールや電話での法律相談は受け付けておりません。)
※個人の法律問題のうち、債務整理・交通事故・相続・原発賠償・労働問題については、初回30分無料相談を実施しています。

〒970-8026
福島県いわき市平字作町1-9-3 村山ビル4-A
TEL:0246-38-3145/FAX:0246-38-3146

© 2009 – 2024 磐城総合法律事務所, All rights reserved.