遺産分割トラブル

遺産分割とは

遺産分割とは、相続人間の協議または家庭裁判所の関与によって、遺産をどのように分けるかを決定することをいいます。
通常、協議がまとまれば遺産分割協議書を作成し、この協議書に従って遺産の分配や不動産登記の変更を行うことになります。

遺産分割の解決手段

遺産分割トラブルを解決する手段としては、主に以下の手段があります。

1.相続人間の協議(裁判外の交渉)

相続人同士で裁判外で話し合って遺産分割をまとめる方法です。
コストも時間もかけずにまとめることが可能ですが、一度もめてしまうと決着をつけるのは非常に困難になります。

2.弁護士会の示談あっせんセンター

弁護士会が設置している和解のためのセンターになり、これを利用する場合もあります。
メリットとしては、弁護士が中立的な判断者として関与してくれるので合意形成をしやすいという点、申立て費用も比較的安く済む点などが挙げられます。
デメリットとしては、福島の場合であれば、原則として郡山市か福島市まで出頭しなければならない点、相手方が出頭しない場合に示談が進まない点が挙げられます。

3.遺産分割の調停・審判

裁判所が関与して合意形成を促す手続になります。通常、まずは調停が行われます。調停で協議が整わない場合は、裁判所が裁量によって分割方法を審判で定めます。
メリットとしては、非公開手続のためプライバシー保護がなされる点、2名の調停委員が関与してくれるので相続人の説得等をしやすい点、合意形成ができなくても審判によって分割方法につき判断が下される点が挙げられます。
デメリットとしては、調停の場合は相手方の住所地の裁判所に申し立てなければならず、遠方への出張を余儀なくされる可能性がある点、時間がかかる点、共同相続人全員を当事者として関与させなければならない点などが挙げられます。

4.遺産集中のための方法(相続分がない旨の証明書)

遺産分割に特別争いがなく、特定の相続人に遺産を集中させたいという場合、遺言や遺産分割協議のほか、「相続分がない旨の証明書」を作成するという方法で遺産を集中させる場合があります。
これは、不動産について、相続による所有権移転登記手続を円滑に行うために利用される方法です。
具体的には、他の相続人に「受け取るべき相続分がありません」という内容の証明書を作成してもらい、不動産を承継する相続人が、この証明書を添付して相続登記を申請するのです。

遺産分割の方法

遺産をどのように分割するかについては、基本的には相続人が自由に決められますが、調停や審判で認められる主なパターンとしては、以下のものがあります。

1.現物分割

文字どおり、遺産を現物で分ける方法で、遺産分割の原則的な方法です。例えば、家と土地は長男に、株式は二男に、預貯金は長女にというような形で分割します。

2.代償分割

現物分割が適さないなどの特別な事情がある場合、特定の相続人に相続分を超える遺産を相続させ、その代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという分割方法です。
例えば、分割が困難だったり適さないような株式、マンションなどを長男に相続させ、代わりに、相続分以上の遺産を取得した長男が、他の相続人に対し、相続分を超える部分を現金で支払うという方法が考えられます。

3.換価分割

遺産の全部又は一部を売却して金銭に換価し、その金銭を分割するという方法です。
相続人全員の合意により売却価格や売却期限などを定めて進める必要があります。

弁護士への法律相談予約はこちら

予約フォーム
30分無料相談受付コール

ご予約の前にご確認ください。・ご相談は完全予約制となっております。お電話でご予約の際は、「ホームページを見た」とお伝え下さい。
・弁護士との相談は、いわき市の磐城総合法律事務所へお越しいただく面談形式となります。(メールや電話での法律相談は受け付けておりません。)
※個人の法律問題のうち、債務整理・交通事故・相続・労働問題については、初回30分無料相談を実施しています。

〒970-8026
福島県いわき市平字作町1-9-3 村山ビル4-A
TEL:0246-38-3145/FAX:0246-38-3146

© 2009 – 2024 磐城総合法律事務所, All rights reserved.