特別受益と寄与分

特別受益とは

相続人の中には、被相続人から遺贈を受けたり生前贈与を受けたりして利益を得ている相続人もいます。
この場合に、この利益を度外視して法定相続分に従った相続をしてしまうと、相続人の間で不公平が生じてしまいます。
そこで、このような特別の利益を受けた相続人がいる場合には、相続分を調整して相続人間の公平を図る必要がありますが、そのための制度が特別受益という制度になります。

特別受益の調整方法

1.特別受益となるもの

①遺贈、②婚姻や養子縁組のための贈与(結納金、持参金、支度金など)、
③生計の資本として受けた贈与(事業開始のための援助や住宅購入資金など)が特別受益となります。

2.特別受益の調整方法

やり方をごく簡単に言ってしまえば、「足して割って引く」です。
例として、配偶者と子ども2人(長男と次男)が相続人、相続財産が3600万円、特別受益として長男が600万円の贈与を受けていたというケースで説明します。

①まず、相続財産3600万円に長男が贈与を受けた600万円を足します(「足して」)。
なぜ足すかというと、この特別受益は本来ならば相続財産になるはずだったと仮定して、相続財産に組み込むのです。

②次に、足した後の相続財産4200万円を、法定相続分に従って各相続人に割り付けます(「割って」)
例でいうと、配偶者に2100万円(2分の1)、子どもたちにそれぞれ1050万円ずつ(各4分の1)となります。

③最後に、特別受益を受けた長男につき、②で割り付けた財産から特別受益分を差し引きます(「引く」)。
例でいうと、長男の相続分は、450万円になります(1050万-600万)。

④結果:配偶者2100万円、長男450万円、次男1050万円となり、3600万円の相続財産がきれいに分配されました。

寄与分とは

被相続人の生前、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人がいる場合、その貢献度に応じて一定金額を相続分に加算することで、相続人間の公平を図る必要があります。
この制度を寄与分制度といいます。

この寄与分が認められるためには、貢献した行為が無償でなされたものでなければなりません。
相続人が貢献の対価として相応の生前贈与を受けていたとか、被相続人の持家に無償で住んでいたとか、対価があるとされる場合は、寄与分による調整はできません。
この寄与行為の無償性は、実務でもよく問題になります。

寄与分の調整方法

やり方をごく簡単に言ってしまえば、「引いて割って足す」です。
例として、配偶者と子ども2人(長男と次男)が相続人、相続財産が3600万円、寄与分として長男に600万円が認められるケースで説明します。

①まず、相続財産3600万円から、長男寄与分600万円を引きます(「引いて」)。
なぜ引くかというと、この寄与分は長男が独占的に受け取るべき財産と仮定して、相続財産から除外してしまうのです。

②次に、引いた後の相続財産3000万円を、法定相続分に従って各相続人に割り付けます(「割って」)
例でいうと、配偶者に1500万円(2分の1)、子どもたちにそれぞれ750万円ずつ(各4分の1)となります。

③最後に、長男につき、②で割り付けた財産に寄与分を足します(「足す」)。
例でいうと、長男の相続分は、1350万円になります(750万+600万)。

④結果:配偶者1500万円、長男1350万円、次男750万円となり、3600万円の相続財産がきれいに分配されました。

寄与分の算定について

寄与分の調整方法は比較的シンプルですが、実務で問題になるのは寄与分の金額の算定です。
寄与分が認められるケースには、家事従事型、財産給付型、療養看護型など複数ありますが、いずれのパターンにおいても、おおむね遺産の5%から3分の1程度までの間で寄与分の金額が算定されているケースが多いとされています。

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