遺産相続・遺言問題をどうして弁護士に頼むのか?
遺産相続や遺言問題を弁護士に頼む理由、頼むメリットは、主に以下の点にあります。
1.とにかく民法の専門知識が必要!
法定相続人が誰か、相続分はいくらか、どの財産が遺産に含まれるか、遺言は有効か、等々、相続・.遺言問題は民法の専門知識のオンパレードと言っても過言ではありません。
相続人は誰かという基本的な問題ですら、相続開始の時期によって、旧民法の家督相続制度が適用されたり現行民法が適用されたりして違いが出てきますし、適用される法律によっては、配偶者の相続分が微妙に変わってくる場合もあります。
基本的な分析を間違えないためにも、弁護士が相続開始直後から関与していくことが大切です。
2.複雑で煩わしい手続を代行してもらえます!
相続・遺言の処理をする場合、被相続人の戸籍を取って法定相続人を調査する必要があります。
また、相続財産の調査として、不動産の登記を取得したり、金融機関に照会をかけたりすることもあります。
さらに、相続の最終段階では、所有権移転登記等を行う必要があります。
弁護士に依頼した場合、これらの手続を代わりに行ってもらうことが可能です。
3.相手方との交渉も代行してもらえます!
相続人と遺産分割交渉をしなければならないという場合、相続した負債の債権者と返済について交渉しなければならないという場合も、弁護士に依頼すれば、弁護士が交渉窓口に立って代わりに交渉を行うことが可能です。
また、弁護士であれば、調停や訴訟の場合も最後まで代理人として関与することが可能です。
4.書面作成も弁護士が行います!
遺産分割協議書の作成など、相続手続における重要な書面を作成する場合も、専門家である弁護士が代わりに作成します。