相続・遺言の弁護士費用

相続・遺言に関する弁護士報酬について

磐城総合法律事務所では、以下の費用で相続・遺言問題に関する各業務を行っています。
費用の分割払いにも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

遺言書の作成

項目 分類 手数料
遺言書作成 定 型 金11万円以上 金22万円以下(税込)
非定型 基 本 金300万円以下の場合  金22万円(税込)
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (経済的利益の1%+金17万円)×1.1
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (経済的利益の0.3%+金38万円)×1.1
金3億円を超える場合 (経済的利益の0.1%+金98万円)×1.1

※特に複雑であったり、条文数が多いなどの特殊事情がある場合、協議の上で手数料額を決定いたします。

遺言の執行

項目 分類 手数料
遺言執行 基 本 金300万円以下の場合  金33万円(税込)
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 (経済的利益の2%+金24万円)×1.1
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 (経済的利益の1%+金54万円)×1.1

※特に複雑であったり、条文数が多いなどの特殊事情がある場合、協議の上で手数料額を決定いたします。
※遺言の執行にあたり裁判手続を要する場合、別途、裁判手続の弁護士費用がかかります。

遺産分割の交渉

着手金
法定相続分の財産額が300万円以下→8%+消費税
300万円を超え3000万円以下→5%+99,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下→3%+759,000円(税込)
3億円以上→2%+4,059,000円(税込)
報酬金
相続分として認められた額が300万円以下→16%+消費税
300万円を超え3000万円以下→10%+198,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下→6%+1,518,000円(税込)
3億円以上→4%+8,118,000円(税込)
※着手金の最低額は110,000円(税込)になります。
※事案の難易度、事務処理量の程度等により、算定された額の3分2まで減額する場合があります。

遺産分割の調停等の法的手続

着手金
法定相続分の財産額が300万円以下→8%+消費税
300万円を超え3000万円以下→5%+99,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下→3%+759,000円(税込)
3億円以上→2%+4,059,000円(税込)
報酬金
相続分として認められた額が300万円以下→16%+消費税
300万円を超え3000万円以下→10%+198,000円(税込)
3000万円を超え3億円以下→6%+1,518,000円(税込)
3億円以上→4%+8,118,000円(税込)
※着手金の最低額は110,000円(税込)になります。
※事案の難易度、事務処理量の程度等により、30%の範囲で減額又は増額する場合があります。

遺留分減殺請求

原則として、調停等の法的手続の基準と同額になります。
ただし、事案の難易度、事務処理量の程度等により、30%の範囲で減額又は増額する場合があります。

相続人の調査や相続財産の調査等の調査事務

手数料
55,000円~220,000円
※特に複雑であったり、調査事務が多いなどの特殊事情がある場合、協議の上で手数料額を決定いたします。

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