2019年2月17日

暴力団排除条例の改正~いわきの民事介入暴力~

 昨日、とあるご縁がありまして、北茨城市の五浦観光ホテル(大観荘)にて開催されました関東弁護士会連合会(関弁連)の民事介入暴力(民暴)関連員会正副委員長会議に参加させていただきました。

※民事介入暴力対策・反社会的勢力対策の基本はこちらをご覧ください。

 その中で、東京オリンピックに向けて東京都の暴力団排除条例の改正の動きがあること、パブリックコメントの公募がなされていることが報告されておりましたので、簡単ですがご紹介させていただきます。

 警視庁HPにも掲載されていますが、東京オリンピックに向けて、都内の主要繁華街において、用心棒料又はみかじめ料といった利益の供与を禁止するという条例改正がなされることとなりました。

 特徴的なのは、用心棒料やみかじめ料といった利益の供与を受けた暴力団関係者だけでなく、利益の供与を行った事業者側も罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)を受けるという改正内容になっている点です。

 報告された先生も仰っておりましたが、今後、この改正の動きは各都道府県の暴力団排除条例にも波及していくだろうとのことでした。今後近いうちに、福島県暴力団排除条例も同様の改正がなされるだろうと思われます。

 今後、暴力団に対してみかじめ料等を支払った場合、信用を失い企業価値を著しく毀損することはもちろんのこと、支払った企業側も刑事罰を受ける可能性が高いと思われます。いわき市内の企業の皆様、暴力団へのみかじめ料支払は絶対に行わないでください。

 みかじめ料拒否など民事介入暴力(民暴)に関するご相談がありましたら、直ちに、磐城総合法律事務所のほか福島県内の弁護士にご相談ください。危険性の高い事案であれば、福島県弁護士会の民事介入暴力対策委員会でも対応可能ですので、相談を躊躇することなく直ちに弁護士にご相談ください。

この記事を書いた人
福島県いわき市で頑張る中小企業の皆様への司法サービスの提供を中心に,企業法務に積極的に取り組んでおります。
地元いわき出身の弁護士として,「いわき市の発展のために尽力しておられる地元企業・地元法人の力になる!」という使命を掲げて活動しておりますので,ぜひお気軽にお問い合わせください。
また,相続・交通事故といった個人事件にも幅広く対応しております。
法律問題にお悩みを抱えている方は,お気軽にご相談ください。