新聞やテレビでも取り上げられていましたが,ついに,非嫡出子(法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子。いわゆる婚外子)の相続分規定について,違憲無効との決定が下されました。
戦後9件目の法令違憲判断だそうです。
民法900条4号ただし書には,非嫡出子の相続分を「嫡出子の相続分の2分の1」と規定している部分がありますが,この部分が違憲無効と判断されました。
違憲と判断した理由は詳しくは下の判決文を見ていただきたいと思いますが,極めて妥当な判断だと思います。
※最高裁決定全文→ http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf
さて,こうなると気になるのは,非嫡出子の相続分規定が違憲無効だとして,いつの時点からの相続につき,嫡出子と非嫡出子の相続分を平等に扱わないといけなくなるのか?という点です。
最高裁決定は,この点についても触れています。内容としては,
①最高裁決定の前提になっている本件事案の相続開始時は平成13年7月であるが,少なくともこの時点で非嫡出子の相続分規定は違憲無効であった。
②そうすると,最高裁決定には事実上の拘束力があるから,平成13年7月以降の相続については,全て相続分を平等に扱わないといけなくなるはず。
③しかしそれでは,すでに確定的に解決した事案(審判や判決が下された事案,遺産分割協議がまとまった事案等)まで覆す結果になり,法的安定性を害する。他方,確定的に解決したとはいえない事案(遺産分割協議がまとまったり,審判・判決で結論が出たりしていない事案)については,嫡出子と非嫡出子の相続分を平等に扱わせてもかまわない。
④以上より,平成13年7月以降から本決定までの間に開始した相続のうち,確定的に解決された事案については,本件違憲判断は影響を及ぼさない(嫡出子と非嫡出子の相続分を不平等に扱っていたとしても問題なしということ)。
最高裁決定の結論をまとめると,以下のようになると思われます。
1.平成13年7月よりも前に開始した相続の場合
非嫡出子の相続分は2分の1のまま(不平等な取り扱い)でOK。◎理由:平成13年7月よりも前の時点では,規定は違憲ではなかった(と考えられる)ため。
2.平成13年7月から本決定までの間に開始した相続の場合
審判,判決,遺産分割協議などにより確定的に解決した事案については影響なし。確定的に解決したとは言えない事案については,嫡出子と非嫡出子の相続分を平等にしなければならない。◎理由:法的安定性が害されるのを防ぐため,本違憲判断の拘束力を限定的に解釈。
3.本決定以降に開始した相続の場合
嫡出子と非嫡出子の相続分を平等にしなければならない。◎理由:本決定により規定は違憲無効になったため。
最高裁決定の効力が及ぶ範囲については,法律学問的には,違憲審査権の性格とか違憲判断の効力範囲とか,一般の方には馴染みがない論点が関わってきますので,解説は省略します。解説を書くとボロが出るかもしれませんし(笑)
いずれにせよ,本決定により,過去になされた相続処理が変わってくる可能性がありますし,今後は本決定を前提に相続処理を行う必要があるといえます。
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磐城総合法律事務所 代表弁護士:新妻弘道