遺産の中には不動産が含まれることが多いですが,今回は,この不動産を賃貸していた場合に相続時に生じる問題点を取り上げます。
すなわち,被相続人が生前,遺産である不動産を第三者に賃貸していた場合,この賃料債権は,相続の際にどのように処理されるのか?という問題を取り上げてみたいと思います。
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この問題については,①相続開始時にすでに発生していた賃料債権,②相続開始後,遺産分割協議がまとまるまでの間に発生する賃料債権,③遺産分割協議がまとまった後に発生する賃料債権に分けて考える必要があります。
①相続開始時にすでに発生していた賃料債権の場合
この場合,すでに発生していた賃料債権は当然遺産に含まれます。そして,遺産中に金銭債権がある場合,金銭債権は法定相続分に従って当然に分割され,各相続人がその法定相続分に応じて債権を承継するとされています。
例えば,Aが死亡し,相続人は妻Bと子Cの2名(法定相続分は2分の1ずつ),既発生の賃料債権100万円という場合,BとCはそれぞれ50万円ずつ債権を承継しており,各自が,賃借人に対して50万円を支払えと言えることになります。
この理屈で行くと,本当は預金債権についても,各相続人が単独で法定相続分の払戻しを受けられることになります。しかし現在の銀行実務では,全相続人からの申請でない限り預金の払戻しを認めておらず,民法上の理論とのズレが生じています。
②相続開始後,遺産分割協議がまとまるまでの間に発生する賃料債権の場合
このケースについては,最高裁平成17年9月8日第1小法廷判決が参考になります。
最高裁平成17年9月8日第1小法廷判決は,こちらをご覧ください。
まず前提として,相続開始後に発生する賃料債権は遺産には含まれません。相続開始時には存在していなかった債権だからです。上記期間中の賃料債権は,遺産とは別個の財産になります。
その上で,賃料債権のもとになっている不動産は当然遺産であり,民法上,遺産は,遺産分割までの間は共同相続人の共有に属するとされていることから,上記最高裁判決は,共有物である不動産を使用管理した結果生じる賃料債権は,共有者である共同相続人の持分(=法定相続分)に応じて分割され,各相続人が確定的に取得すると判示しました。
結論として,①と同じ処理がなされることになります。
また,上記最高裁判決は,上記賃料債権の帰属は,後に遺産分割がなされたとしても何ら影響されないとも判示しました。賃料債権は遺産ではないわけですから当然と言えば当然です。
③遺産分割協議がまとまった後に発生する賃料債権の場合
この場合,賃料債権は,当該不動産を遺産分割で取得した相続人が取得することになります。
遺産分割協議により相続人が確定的に不動産の所有権を取得しているため,その後に生じた賃料債権も当然,所有者である当該相続人が取得します。
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磐城総合法律事務所 代表弁護士:新妻弘道