4月11日のNHKクローズアップ現代で、「偽装質屋」という新手のヤミ金業者について取り上げられていました。
知識が少なく分析も不正確極まりないと思いますが、せっかくですので触れてみたいと思います。
この「偽装質屋」という手口は、主に年金を受給している高齢者をターゲットにしたものです。100円ショップの時計など非常に安価な物品を質入れさせ、年96%という高金利で貸付けを行い、実際には年金から利息と元本を返済させるというもので、その実質は、年金を担保にした高金利貸付けといえます。
放送の中では、問題点として「被害者の多くが国の年金担保貸付を利用している高齢者であったこと」、「高齢者側に被害者意識がないケースが多いこと」(苦しいときに融資してくれてむしろ助けられたとさえ感じていること)等が放送されていました。
質屋営業法という法律では、質屋が貸付けをする場合、年109.5%を超える利息を定めたときに限り刑事罰を科すと規定されており、この法律を隠れ蓑にした業態と思われます。
質屋営業に対して利息制限法の規定(利息は最大でも20%)を適用できるかという点は以前から争いがあり、適用できるとする裁判例と適用できないとする裁判例がいずれもあります(確かあったはずです)。
昔、この論点を調査する機会がありましたが、質屋営業法の立法趣旨や国会での審議の過程を分析したところ、適用できないのではないかという結論に至った記憶があります。
今回の「偽装質屋」のような問題が出てきたことで、この論点の解釈に良い影響が出てくれればと思います。あるいは立法的な解決が図られればなお良いと思います。
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磐城総合法律事務所 代表弁護士:新妻弘道