解決結果
数世代前の被相続人名義のままだった不動産の登記名義につき、現在の法定相続人全員に遺産分割証明書を作成してもらい、中間省略登記を行うことで、現在の相続人代表者の登記名義に変更することができました。
現在の法定相続人が約40名おりましたが、約1年で解決に至ることができました。
事案
いわき市在住のS.Nさん(50代,女性)から相談を受け、数世代前の被相続人名義のままになっている不動産があり、その登記名義を現在の相続人代表者名義に変更したいとの依頼を受けた事案
解決方法
被相続人の戸籍を取り寄せて現在の法定相続人を調査しましたが、取り寄せる戸籍の数が膨大であり、相続人も全国にいたため、相続関係図を作成するだけで半年近くかかりました。
戸籍調査の結果、共有持分を有している法定相続人が約40名いたため、遺産分割協議証明書を全員に作成してもらい、中間省略登記による移転登記を実施しました。
本来であれば、所有権の移転経過を明らかにするため、
(1)まず約40名の法定相続人の共有持分の登記をし、
(2)その共有持分を相続人代表者へ移転した
という2段階の登記を行う必要があります。
しかし、そのような処理は時間と経済的コストがかかるため、法務局と打合せをし、中間省略登記による移転登記を行うこととしました。この方法は、例外的に、被相続人名義から直接現在の相続人代表者名義に登記を移転する方法であり、1回の登記で済ませることができます。
中間省略登記をするためには、法定相続人全員から遺産分割協議証明書を取得する必要があり、法務局と何度も打合せをして、証明書の文面、必要な書類等について細心の注意を払い処理しました。
幸い、相続人が非常に協力的で、国際結婚等により海外に引っ越した相続人もおりませんでしたので、受任から約1年で処理することができました。
養育費や大学の授業料について合意したほか、夫婦の共有となっていた不動産の財産分与、年金分割についても合意に至りました。