よくあるご相談

東京電力に対して原発賠償請求をするにはどのような手段がありますか?
原発賠償請求の方法としては,①東京電力への直接請求,②原子力損害賠償紛争解決センター(紛セ)に対する和解仲介申立て(ADR申立て),③民事訴訟の3つがあります。一般的には,①から③へ向かうほど,時間がかかり,証拠も多く揃えなければならず立証負担も増すと思われます。
東京電力に対する原発賠償請求権には消滅時効があるのですか?
あります。まだ議論がなされている状況ですが,最短の場合,原発事故から3年がたった平成26年3月11日に時効消滅するおそれがあります。(平成25年6月1日現在の情報)詳しくはこちらをご覧ください。
東京電力に対する原発賠償で請求できる損害にはどのようなものがありますか?
原発事故と相当因果関係がある損害であれば(原発事故によって通常発生する損害といえれば),請求が可能です。項目は多岐にわたりますが,主なものは以下のとおりです。
①人や物に対する検査費用,②避難費用,③一時立入費用,④帰宅費用,⑤生命・身体的損害,⑥精神的損害(日常生活を阻害されたことへの慰謝料,今後の不安に対する慰謝料など),⑦営業損害,⑧就労不能等に伴う損害,⑨財物損害,⑩風評被害,⑪間接損害(原発損害を受けた被害者と取引関係等にあった業者が間接的に受けた損害)
直接請求において東京電力が提示してきた和解金額に納得できませんが,どうしたらよいですか?
原子力損害賠償紛争解決センター(紛セ)に対する和解仲介申立て(ADR申立て)を行うか,民事訴訟を提起することになります。当事者間の交渉でまとまらない場合,第三者機関の関与によって和解を目指すことになります。現在は,ADR申立てを行っていく例が多いと思います。

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