債務整理をどうして弁護士に頼むのか?債務整理を弁護士に頼むメリットは何か?
この理由を知りたい方は少なくないと思いますので、簡単にご回答します。
債務整理を弁護士に頼む理由、頼むメリットは、主に以下の点にあります。
1最適な債務整理の方法を選択できる。
債務整理を行う方法は、任意整理、自己破産、個人再生等、複数あります。弁護士に相談すれば、あなたの事情に合った最適な債務整理の手段を選択してもらえることができ、入口でつまずくことはなくなります。
2債権者から直接取立てを受けることがなくなる。
弁護士が代理人についた場合、債権者から債務者本人に直接取立てが行くことはなくなります。
代理人として弁護士がついた以上は、債権者は、代理人である弁護士と交渉しなければなりません。
3債務者本人が債権者と交渉等のやり取りをする必要がなくなる。
2と重複しますが、代理人として弁護士がついた以上、債権者は、返済交渉等も弁護士と行わなければなりません。
債務者本人は、交渉等をやり取りする必要がなくなり、交渉の負担から解放されます。
4面倒な事務手続(破産申立て等のときの資料収集、書面作成等)から解放される。
法的な債務整理を行う場合、申立書等の必要書類を準備し、預金通帳コピー等の必要資料も用意する必要があります。
自己破産や個人再生の場合には、多くの資料を準備しなければならず、大きな負担と費用がかかります。
弁護士に依頼すれば、そのような作業を全て弁護士に任せることが可能になり、事務作業の負担からも解放されます。
弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合の違いは何か?
この点についても質問を受けることがありますので、ご回答します。
なお、債務整理の交渉代理又は訴訟代理を行えるのは法務大臣の認定を受けた認定司法書士に限られますので、正確に言えば、「弁護士と認定司法書士の違い」になります。
両者の違いを簡単に言ってしまえば、「金額140万円超の借金問題について交渉権限や訴訟代理権限を持っているか」という点が違います。
弁護士であれば、借金の金額が140万円を超えていても超えていなくても、問題なく交渉権限や訴訟代理権限を持っています。
これに対し、認定司法書士の場合は、借金の金額が140万円以下の場合しか交渉権限や訴訟代理権限を持っておらず、借金の金額が140万円を超えている場合(※)には代理人になることができません。
また、訴訟代理権は簡易裁判所における事件についてしか認められません。
したがって、140万円を超える借金の場合には必然的に弁護士に依頼することになります。
140万円以下の借金の場合は、費用等を考慮して弁護士か認定司法書士に依頼することになります。
裁判外の交渉や簡易裁判所の訴訟であれば、弁護士か認定司法書士かで処理に大きな違いは出ないと思いますが、簡裁の訴訟の場合、仮に控訴になったときは、控訴審を担当するのは地方裁判所となりますので、認定司法書士は代理人となることができなくなります。
また、借金額が140万円以内か微妙な場合(債権者側が140万円以上を主張しているような場合)には、訴訟において認定司法書士の代理人資格が否定される可能性もあります。
以上の点を考慮して、弁護士に依頼するか認定司法書士に依頼するかを決定することになります。
(※)140万円という基準については、1つ1つの借金の金額ごとに判断するのか、全ての借金の総額で判断するのか見解の違いがあり、統一的な見解は出されていません。