2014年11月28日

平成27年1月1日以後の相続につき,改正相続税法が適用されます~相続・遺産の相談はいわきの弁護士新妻弘道・磐城総合法律事務所へ~

いよいよ平成27年1月1日から,改正相続税法が施行されます。

今回の施行により,平成27年1月1日以後に発生した相続については,改正相続税法が適用されることになります。

改正相続税法の概要は,こちら

相続一般の説明については,こちら

 

相続税で最も大きな改正は,基礎控除額の引き下げで,

以前 → 5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

だったものが,

H27.1.1以降 → 3000万円+(600万円×法定相続人の数)

に引き下げられます。

 

基本的に,相続財産の合計金額が基礎控除額より多ければ相続税が課税されることになりますので,平成27年1月1日以降は,相続税が課税されるケースがより増えることが予想されます。

 

 

なお,今回の改正では,贈与税についても多くの改正がなされております。

そのうちの1つは相続時精算課税についての変更です。

相続時精算課税制度を利用するためには,贈与者(被相続人)が「贈与した年の1月1日において65歳」以上であることが要件でしたが,今回の改正で年齢が引き下げられ,

贈与した年の1月1日において60歳」以上

であればよいとされました。

また,贈与を受ける者は,法定相続人だけでなくでもよいとされました。

 

さらに,贈与税の税率引き下げられました

詳細は,こちらのPDFの6ページ目をご覧ください!

 

そのほかにも色々な変更が加えられておりますので,ぜひ内容をご確認ください。

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