2014年10月24日

最近の判例のご紹介~女性労働者につき,妊娠中の業務転換を契機として行われた降格処分の適法性を判断した最高裁判例~

 

ニュースでも大きく報道されておりましたが,妊娠中の業務転換を契機として行われた降格処分の適法性を判断した最高裁判例(平成26年10月23日 最高裁第1小法廷判決)が出されました。

最高裁平成26年10月23日判決は,女性労働者に対して行われた,妊娠中の軽易業務への転換を契機とした降格処分が,妊娠等を理由とする「不利益な取扱い」に該当するか否かを判断しています。

※妊娠等を理由とする「不利益な取扱い」の禁止は,男女雇用機会均等法9条3項で禁止されています。

最高裁平成26年10月23日判決は,原則として上記のような処分は「不利益な取扱い」に該当し,男女雇用機会均等法9条3項に違反するとしつつ,

例外的に,

① 当該労働者が自由な意思に基づいて降格を承諾したものと認めるに足りる合理的な理由客観的に存在するとき,

または,

② 事業者において,降格処分を取らずに軽易業務への転換をさせることは業務上の必要性から支障がある場合であり,その業務上の必要性の内容・程度,各処分の有利又は不利な影響の内容や程度に照らして,降格処分につき,男女雇用機会均等法9条3項の趣旨・目的に実質的に反しないと認められる特段の事情が存在するとき,

に限り,男女雇用機会均等法9条3項にいう「不利益な取扱い」に当たらないとしています。

文言から分かるとおり,例外事由が相当に限定されております。

男女共同参画・女性の社会進出を後押ししている現在の社会の流れからして,至極当然の判断と言えます。

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