令和2年7月14日から,家賃支援給付金の申請受付が開始されました。
本日7月15日現在の制度内容ですと,
① 資本金10億円未満の中堅企業,中小企業及び個人事業主で,
※医療法人など会社以外の法人も広く含むとのことですので,地方の企業・法人はほぼ該当しますね。
② 5月~12月の売上高につき,
ア.1か月の売上高が前年同月比-50%以上
または
イ.連続する3か月間で前年同期比-30%以上
であり,
③ 自らが事業のため占有する土地・建物の支払をしていれば,
法人で最大600万円,個人事業主で最大300万円を一括支給する制度となっております。
支給額の算定方法は法人と個人事業主とで異なり,7月15日現在,
1.法人の場合
月額賃料が75万円以下→その3分の2,
月額賃料が75万円以上→50万円+(75万円を超える家賃額部分の3分の1)
※ただし月額100万円が上限(かつ,6か月分が上限=最大600万円)
中小法人向け申請要領のP22参照
2.個人事業主の場合
月額賃料が37万5000円以下→その3分の2,
月額賃料が37万5000円以上→25万円+(37万5000円を超える家賃額部分の3分の1)
※ただし月額50万円が上限(かつ,6か月分が上限=最大300万円)
個人事業主向け申請要領のP21参照
持続化給付金と異なり支給額も大きいですので,要件に当てはまるいわき市の事業者の方は積極的にご活用ください。
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磐城総合法律事務所 代表弁護士:新妻弘道