遺言書の作成

遺言書の種類

民法上はいくつかの種類がありますが、実際によくあるのは、①自筆証書遺言と、②公正証書遺言の2つになります。

①自筆証書遺言は、文字どおり被相続人が自筆で作った遺言書です。
②公正証書遺言は、公正証書の形で作った遺言書になります。

自筆証書遺言の作り方

1全文、日付、氏名を自書しなければならない

①遺言書の全文、②日付、③氏名を、必ず被相続人自らが書かなければなりません。
「自書」とされているので、例え一部であっても、パソコンやワープロによる印字、あるいは代筆がなされている場合は、遺言は無効になってしまいます。
これに対し、カーボン用紙で複写する方法で作成された場合は、判例は、「自書」であると判断しています。

2押印が必要

実印はもちろん、三文判や認印でもかまいません。
指印についても、判例上、押印として認められています。

3発見したら検認手続を経る必要あり

遺言書の偽装・変造を防止するため、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

公正証書遺言の作り方

1証人2人以上の立会いが必要

証人として2名以上の立会いが必須になります。なお、証人になれない人が民法で定められており、例えば、未成年者や推定相続人は証人になることはできません。

2遺言者から公証人に対し、遺言の趣旨を口頭説明(「口授」といいます)

3口授の内容を公証人が筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させる

2と3は、遺言の趣旨を公証人が正確に把握し、遺言書に反映されているかを確かめる手続になります。

4筆記内容が正確であることを確認して、遺言者と証人がそれぞれ署名押印

5公証人の署名押印

4.5は、それぞれ内容に間違いないということで署名押印する手続になります。
実印が必要になります。

6必要書類が決まっている

公正証書遺言を作成する場合、遺言者の印鑑証明、証人の住民票写し、相続人の戸籍謄本などの書類が必要になります。
公証役場から詳しい内容を教えてもらえます。

遺言の撤回に注意!

遺言を作った場合でも、その後に、遺言者がその遺言内容と異なる遺言書をさらに作ったり、遺言内容と異なる処分をしたりした場合には、前の遺言を撤回したとみなされますので注意が必要です。
例えば、「土地建物は長男に与える」という遺言を作った後に、「土地建物は妻に与える」という遺言を作った場合、前の遺言は撤回されたとみなされます。
また、「土地建物は長男に与える」という遺言を作った後に、土地建物を第三者に売却してしまったような場合も、前の遺言は撤回されたとみなされます。
遺言の撤回という問題が生じないよう、遺言書を作った後の行動は注意する必要があります。

弁護士への法律相談予約はこちら

予約フォーム
30分無料相談受付コール

ご予約の前にご確認ください。・ご相談は完全予約制となっております。お電話でご予約の際は、「ホームページを見た」とお伝え下さい。
・弁護士との相談は、いわき市の磐城総合法律事務所へお越しいただく面談形式となります。(メールや電話での法律相談は受け付けておりません。)
※個人の法律問題のうち、債務整理・交通事故・相続・労働問題については、初回30分無料相談を実施しています。

〒970-8026
福島県いわき市平字作町1-9-3 村山ビル4-A
TEL:0246-38-3145/FAX:0246-38-3146

© 2009 – 2024 磐城総合法律事務所, All rights reserved.