相談前
店舗建物の新築請負工事を注文された事業者様からのご相談でした。 建物の引渡し後数カ月で、雨が降った際にガラススクリーン付近(建物内部)に水たまりができるという不具合が生じるようになり、その都度,請負人に原因調査や修補を依頼したもののなかなか対応してくれないとのことで、弁護士を通じて書面を送付してほしいとのご要望でした。
相談後
水たまりが発生する機序(メカニズム)はおおよそ見当がついており、請負人側で瑕疵を否定する可能性は乏しいと思われる事案であったことから、まず内容証明郵便を送付することとしました。 原因調査等の対応をされていない理由、どのような対応を考えておられるのか等の点を請負人に書面で質問した結果、瑕疵原因について書面で回答がなされ、必要な修補が実施されることとなりました。
弁護士からのコメント
事前に事業者様において簡易的な散水試験を実施していただき、水たまりが発生する機序(メカニズム)がおおよそ見当がついていたため、説得的な瑕疵の指摘ができました。 なお、当職が受任した時点では建物の引渡しから数年が経過しており、法的には保証期間の範囲内かという問題も生じうる事案でしたが、特に請負人から指摘されることなく、書面作成のみで円滑に修補が実施されることとなりました。