交通事故の弁護士報酬について
磐城総合法律事務所では、以下の費用で交通事故の損害賠償請求に関する各業務を行っています。
費用の分割払いにも対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
※ご加入の任意保険に弁護士特約(弁護士費用担保特約)がついている場合、保険会社が定める上限額330万円までは、弁護士費用のご負担なく依頼が可能です。ぜひお手持ちの保険証券をご確認ください。
訴訟、調停等の法的手続
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
金300万円以下の場合 | (経済的利益の2%)×1.1 | (経済的利益の4%)×1.1 |
金300万円を超え,金3000万円以下の場合 | (経済的利益の1%+金3万円)×1.1 | (経済的利益の2%+金6万円)×1.1 |
金3000万円を超え,金3億円以下の場合 | (経済的利益の0.5%+金18万円)×1.1 | (経済的利益の1%+金36万円)×1.1 |
金3億円を超える場合 | (経済的利益の0.3%+金78万円)×1.1 | (経済的利益の0.6%+金156万円)×1.1 |
※着手金の最低額は110,000円(税込)になります。
※事案の難易度、事務処理量の程度等により、30%の範囲で減額又は増額する場合があります。
裁判外の示談交渉、裁判外紛争解決手続(ADR)
原則として、訴訟基準と同額になります。
ただし、事案の難易度、事務処理量の程度等により、着手金と報酬金をそれぞれ3分の2まで減額する場合があります。