交通事故の発生直後
1必ず警察に連絡して事故の届出をしてください!
警察へ事故の届出をして初めて交通事故証明書が作られますが、この証明書がないと保険会社への請求等ができない場合があります。
2相手方の情報を確保してください!
相手方の名刺をもらったり免許証を見せてもらうなどして、相手方の情報を得てください。
名前、住所、連絡先、勤務先は必ず把握する必要があります。任意保険に加入しているか、どこの保険会社かも確認してください。
3事故現場、事故の状況を保存してください(証拠の確保)!
携帯電話のカメラでも結構ですので、事故現場を写真に撮って証拠を残しておいてください。
現場全体の様子、事故車両の全体、ぶつかった個所、壊れた個所等、全体像から細かなところまで残しておくことをお勧めします。
このとき、カーナンバーも撮影しておくとなお良いでしょう。
4事故の目撃者がいるようであれば、その人の連絡先も把握しておくとよいでしょう。
できれば警察が来るまで現場に残ってもらってください。
5加害者の場合は、任意保険会社にも連絡してください。
相手方の任意保険会社の把握
相手方から聞き取るなどして把握しておきます。
相手方が任意保険会社に連絡した場合、保険会社のほうから連絡が入ります。
入院、治療の実施
医師の診断書やカルテ等は後に重要な証拠になります。
正確な証拠を残しておくためにも、担当医師に対して症状を正確に伝えるようにしてください。
また、できればこの段階で、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
症状固定の診断
症状固定の判断は、治療費の支払期限等を判断する重要な要素です。
基本的には担当医師が医学所見によって判断します。
患者の訴えは症状固定を判断する一要素にすぎませんので、治療を継続しつつもそれ以前に症状固定になったと診断される場合もあります。
患者の訴えがあれば医師としては治療を継続せざるを得ないので、この点は注意が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
自賠責保険の被害者請求の実施(並行して後遺症等級認定)
加害者が任意保険に加入していない、被害者の過失割合が大きい、被害者が当面の生活費を必要としている等の場合には、自賠責保険の被害者請求という手段を利用して早期に賠償を受けることが可能です。
なお、自賠責保険は人身損害のみを対象としており、物損は対象になっておりません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
示談交渉の開始
加害者本人、または任意保険会社を相手方にして交渉を開始します。
相手方の提示金額が妥当なものかについては、必ず弁護士に相談されることをお勧めします。
また、弁護士特約に加入していれば、保険会社が定める上限額(通常300万円)までは弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することが可能です。
示談で解決しない場合、ADR,訴訟、調停等の手続の選択
示談交渉でまとまらない場合、ADR等の裁判外紛争解決手続や、訴訟、調停等の裁判手続によって解決を目指すことになります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
最終的な解決
示談書を締結して賠償金が支払われれば解決となります。
任意保険会社が一括払いをした場合、任意保険会社は自賠責保険会社に対して保険金請求をし、自賠責保険の負担部分を回収します。