よくあるご相談 - 交通事故

交通事故に遭ったらまず何をしたらよいですか?
必ず警察に連絡して事故の届出をしてください。警察へ事故の届出をして初めて交通事故証明書が作られますが、この証明書がないと保険会社への請求等ができない場合があります。また、相手方の名刺をもらったり免許証を見せてもらうなどして、相手方の情報を得てください。名前、住所、連絡先、勤務先は必ず把握する必要があります。任意保険に加入しているか、どこの保険会社かも確認してください。さらに、携帯電話のカメラでも結構ですので、事故現場を写真に撮って証拠を残しておいてください。現場全体の様子、事故車両の全体、ぶつかった個所、壊れた個所等、全体像から細かなところまで残しておくことをお勧めします。
交通事故の損害賠償請求を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
弁護士に依頼する最大のメリットは、交渉や書面作成等の煩わしい作業から解放されることです。また、損害項目の見落とし等も防止できます。詳しくは「弁護士に依頼する理由」ページをご覧ください。
弁護士に相談するタイミングはいつがよいですか?
医師の治療を受ける前、または治療中の早い段階で相談されるのがベストです。怪我の具合によっては相談が大変でしょうが、特に人損の賠償の場合、医師の診断書やカルテ等が有力な証拠となるので、その記載が正確になされる必要があります。後の交渉や訴訟のために正確な証拠を残すという意味で、治療前か治療中の早い段階で一度相談をされることをお勧めします。
本人が入院中でどうしても相談に行けないというのであれば、本人から事情を詳細に聞いた上で、ご家族の方が相談に行かれるということでも大丈夫です。
交通事故が起きた場合の示談金額に相場というものはありますか?
あります。保険会社と示談交渉をする場合、保険会社は、①自賠責保険の基準、または②保険会社ごとの任意保険の基準を用いて示談金額を提示してきます。これに対して弁護士が保険会社に対し示談金額を提示する場合、③裁判基準(訴訟の場合の基準)を用いて示談金額を提示します。一般的には、①よりは②、②よりは③のほうが金額が高くなります。法律的に認められる金額は当然③ですので、保険会社が①や②の基準で示談金額を提示してきても、鵜呑みにすることは危険です。
現在、保険会社が治療費の支払をしてくれていますが、治療費の支払に期限はありますか?
法律的に期限が定まっているわけではありません。しかし、保険会社は、通常、3か月程度から6か月程度で治療費の支払の打切りを打診してくるケースが多いと思います。裁判基準では、加害者は、原則として「症状固定日」(Q6をご参照ください。)までの治療費を支払わなければなりません。逆に言えば、症状固定後の治療費については必ずしも支払義務がないのです。ですので、保険会社は、一定期間が経過するともう症状固定になっているとして、治療費の支払の打切りを提案してきます。症状が固定したかはあくまで医学的判断が前提になりますので、担当医師の意見を聞き、引き続き治療が必要であれば(症状が固定していないのであれば)、治療費の打切りに応じてはいけません。
症状固定という言葉を聞きましたが、症状固定とは何ですか?
症状固定とは、「交通事故による症状が固定したこと」という意味で、分かりやすくいうと、「治療を続けても、症状がこれ以上は良くならない状態に落ち着いたこと」を意味します。
症状固定になったか否か、症状固定日はいつかという点は、交通事故の損害賠償では非常に重要な要素です。例えば、治療費は、原則として症状固定日までの分を賠償すればよいとされており、症状固定日より後の治療費は原則として被害者が負担しなければなりません。また、症状固定により後遺症が残った場合、症状固定日以後の賠償は主に、①後遺症慰謝料と、②後遺症による逸失利益(労働能力が下がったことによる減収分)の賠償に絞られることになります。
この症状固定の判断ですが、基本的には担当医師が医学所見によって判断します。患者の訴えは症状固定を判断する一要素にすぎませんので、治療を継続しつつもそれ以前に症状固定になったと診断される場合もあります。患者の訴えがあれば医師としては治療を継続せざるを得ないので、この点は注意が必要です。詳しくは「後遺症(後遺障害)について」ページをご覧ください。
交通事故による慰謝料の相場はありますか?
あります。まず、交通事故による慰謝料といった場合、いくつかの種類があります。まず、傷害事故の場合、①入通院慰謝料と②後遺症慰謝料が認められます。①入通院慰謝料は、入院期間と通院期間をそれぞれ算出し、各期間を考慮して慰謝料額を算定します。関係機関から基準一覧表が何種類か出されており、例えば入院1か月・通院1か月の場合は、47万~88万円とされています。②後遺症慰謝料は、後遺症の等級により基準金額が決まっています。例えば14級の後遺症の場合、90万~120万円とされています。
死亡事故の場合は、①死亡した被害者自身の慰謝料と、②遺族らの慰謝料に分けられます。ただし実務上は、これらの慰謝料をまとめて基準金額が定められています。例えば、一家の大黒柱が死亡した場合、2700万~3100万円とされています。
後遺症の等級認定に納得がいきません。等級認定を争うにはどうしたらよいですか?
異議申立てをすることができます。異議申立てを行う場合、理由を記載した異議申立書、主張を裏付ける追加診断書や検査資料等の証拠を提出します。提出先は、損害保険料率算出機構という機関が設置した調査事務所になります。後遺症の等級認定手続は書面審査が中心であり、被害者の症状等についての細かな事情を提出資料のみから判断することは困難な場合が多いです。そのため、時に不適切な判断がなされる場合もあります。等級認定がなされた場合には「認定の理由」が明らかにされますので、納得がいかない場合、異議申立ての検討をお勧めします。
なお、この異議申立てにおいては、専ら、「身体にどのような症状が残っているか?」という医学的ポイントが審査されます。そのため、単に異議申立書のみを出しても認定結果が覆ることはほとんどありません。新しい医証(医学的証拠のことです)をどれだけ提出できるかが勝負になります。詳しくは「後遺障害の等級認定」ページをご覧ください。
交通事故の損害賠償請求権に消滅時効はありますか?
あります。加害者本人に対する請求権は、「損害及び加害者を知った時から3年」で時効になります。「損害を知った時」の解釈にはいろいろな裁判例があり、例えば、後遺症については、後遺症が発現した日=症状固定時から消滅時効期間がスタートするとされています。ただし、原則としては、事故から3年と考えておいたほうが無難です。
また、自賠責保険会社に対する被害者の請求権も、原則として事故から3年で消滅時効にかかります。なお、平成22年3月31日以前の事故については、消滅時効期間は2年になります。

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