任意整理(裁判外での交渉)
ア 着手金(第27条1項)
債権者1社につき金4万4000円。
ただし,1社の債権額が50万円以上の場合,同項所定の基準にしたがい1社ごとに報酬を加算。
※最低額は金11万円。
イ 清算終了の場合の報酬金(第27条2項)
(1) 弁護士が債権取立・資産売却等により集めた配当原資額につき,
金500万円以下の場合 | (配当原資額の15%)×1.1 |
金500万円を超え,金1000万円以下の場合 | (配当原資額の10%+金25万円)×1.1 |
金1000万円を超え,金5000万円以下の場合 | (配当原資額の8%+金45万円)×1.1 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (配当原資額の6%+金145万円)×1.1 |
金1億円を超える場合 | (配当原資額の5%+金245万円)×1.1 |
(2) 依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当原資額につき,
金5000万円以下の場合 | (配当原資額の3%)×1.1 |
金5000万円を超え,金1億円以下の場合 | (配当原資額の2%+金50万円)×1.1 |
金1億円を超える場合 | (配当原資額の1%+金150万円)×1.1 |
※着手金と報酬金のいずれについても、債権額や事案の難易度(商工ローンや住宅ローンか等)により額を加算する場合がございます。
自己破産
個人の場合
- 着手金
- 非事業者の場合、金220,000円~金385,000円(税込)
事業者の場合、金550,000円~金880,000円(税込) - 報酬金
- 0円~着手金額と同額(免責許可決定が出た場合に限ります)
- ※事案の難易度、事務作業量等の事情により増減する場合がございます。
法人の場合
- 着手金(手数料)
- 金550,000円~金2,750,000円(税込)
- 報酬金
- 0円(法人の場合、成功報酬はありません)
- ※事案の難易度、事務作業量等の事情により増減する場合がございます。
民事再生
個人の場合
- 着手金
- 個人再生で住宅ローン特別条項の利用なしの場合、金220,000円~金440,000円(税込)
個人再生で住宅ローン特別条項の利用ありの場合、金330,000円~金550,000円(税込)
通常の民事再生の場合、金550,000円~金1,650,000円(税込) - 報酬金
- 0円~着手金額と同額(再生計画認可決定が出た場合に限ります)
法人の場合
- 着手金
- 金1,100,000円~3,300,000円(税込)
- 報酬金
- 金1,100,000円~4,400,000円(税込)
- ※事案の難易度、事務作業量等の事情により増減する場合がございます。
被災ローン減免制度申立て(代理の場合)
- 着手金
- 金165,000円~金220,000円(税込)
- 報酬金
- 0円