お困りの方へ(相続)

はじめての相続でお悩みの方へ

相続が開始し、遺産を分割しなければならない、あるいは遺言を執行しなければならない、そのようなケースはおそらく人生で数回しかないと思います。
人生で数回しかない相続問題ですが、面倒だからといって必要な手続を怠っておくと、後に面倒な登記手続をする羽目になったり、予想外の債務を背負う羽目になったりするリスクがあります。
そのようなリスクを負わないためには、相続が開始した直後から、専門家のアドバイスを受けながら適切な処理を行うことが大切です。

以下、相続・遺言問題が発生した際に注意すべきポイントを挙げます。

遺言の有無を確認してください!

自筆による遺言や公正証書による遺言がないかご確認ください。
自筆の遺言の場合、「検認」という裁判所が関与する手続を行うことが必要になります。
なお、公正証書による遺言の有無は、法定相続人が公証役場に問い合わせれば回答してくれることが多いので、必ず公証役場に確認してください。

法定相続人が誰か確認してください!

被相続人(死亡した人)の戸籍謄本又は除籍謄本と、改製原戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人が誰で何人いるかを確定します。
改製原戸籍とは何かについては、詳しくはこちらをご覧ください。

財産と負債の有無、その内容を調査してください!

財産については、不動産、現金、預金、自動車、有価証券(株券や国債など)、事業用財産で個人所有のものなどがないかを確認してください。
預金については、法定相続人の1人から金融機関に問い合わせれば、残高証明あるいは取引履歴を開示してくれるケースがほとんどです。
注意しなければならないのは負債の調査です。
相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も引き継ぐことになりますので、マイナスの財産が誰に対していくらあるかも注意深く調査する必要があります。
特に、被相続人が事業を行っていたり会社代表者であったりした場合は、多額の事業関係の債務や連帯保証債務を負っている場合が少なくないので注意が必要です。

遺産には手を付けないでください!

相続が完了する前に遺産を勝手に処分したり隠したりすると、「法定単純承認」というものに当たって、遺産も負債も全て相続する羽目になってしまう場合があります。
負債が多いときには取り返しがつかない事態になりますので、遺産を勝手に処分するなどの行為は厳に慎んでください。
詳しくはこちらをご覧ください。

以上は、相続・遺言問題を処理する上で、必ず確認しなければならない必要最小限のポイントです。

当事務所は、今までの経験を生かし、相続・遺言問題の適切な解決を目指してご相談に応じさせていただきます。
無料相談を実施しておりますので、まず早い段階から専門家にご相談ください。

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