よくあるご相談(相続)

相続が開始したらまず何をすべきですか?
まず行うべきは、①遺言書がないかの確認、②法定相続人が誰かの確認、③相続財産と負債の有無、及びその内容の確認、になります。
遺言書には、主に自筆の遺言書と公正証書による遺言書がありますが、公正証書による遺言書については、法定相続人が公証役場に問い合わせれば、その有無を回答してくれるケースがほとんどですので、必ず公証役場に遺言書の有無を確認してください。
遺言書が見つかったら何をすればよいですか?
自筆の遺言書が見つかった場合は、その保管者において、速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」という手続を受ける必要があります。
この「検認」という手続は、遺言書が、どのような用紙にどのような筆記用具で書かれ、どんなことが書かれてるのか等の形式的な事実を確認する作業で、これにより、遺言書の偽造や変造を防ぐ保全手続のようなものになります。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、公正証書による遺言の場合は、公正証書化によってすでに偽造や変造のおそれが防止されていますので、この検認手続を経る必要はありません。
遺産相続・遺言問題を弁護士に依頼するメリットは何ですか?
弁護士に依頼する最大のメリットは、交渉や書面作成等の煩わしい作業から解放されることです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
弁護士に相談するタイミングはいつがよいですか?
相続が開始した直後から弁護士に相談することを強くお勧めします。
相続開始から数年経ってからの相談の場合、遺留分減殺請求権という権利が時効で消滅していたりする可能性があります。
また、不動産登記などは、何世代か前の名義のままになっているケースがよくあります(いわきのような地方の場合、本当によくあります)が、この登記を現在の相続人名義に訂正する場合、皆様が思っている以上に相当の労力、時間、費用が掛かりますので、登記は必ず相続の際に直しておくことを強くお勧めします。
法定相続人はどのように決まるのですか?
現在の民法の場合、①配偶者は常に相続人になります。
②子供等の場合、子供がいれば子供、子供がいなければ直系尊属(父、母)、直系尊属もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
法定相続人がすでに死亡している場合はどうなりますか?
相続が開始する前に、相続人である子供又は兄弟姉妹が死亡した場合は、その子供が代わって相続人になります(代襲相続といいます)。
相続人である子供の子供も死亡している場合は、さらにその子供が代わって相続人になります(再代襲相続といいます)。
相続人が兄弟姉妹の場合、代襲相続は認められますが、再代襲相続までは認められません。
また、相続人である配偶者又は直系尊属が相続開始前に死亡しても、代襲相続は生じません。詳しくはこちらをご覧ください。
なお、法定相続人も代襲相続人も全て死亡しており、相続人が一人もいないような場合は、相続人不存在として清算手続が行われます。
父が多額の借金を残して死亡してしまいました。私が借金を相続しなければなりませんか?
相続放棄をすれば借金を背負う必要はありません。詳しくはこちらをご覧ください。
遺産分割の分割基準はどのように決まるのですか?
基本的には話し合いで決定されますが、話し合いで決着がつかなければ、審判によって裁判所が定めることになります。詳しくはこちらをご覧ください。
私は死亡した父の介護をずっと行ってきました。法定相続分が増えることはないでしょうか?また、生前に財産を受け取った弟の相続分は減らないのでしょうか?
場合により、相続財産の維持増加に貢献したとして「寄与分」が認められ、相続分が増える場合があります。
反対に、生前に財産を受け取った等の場合は、「特別受益者」として相続分が減らされる場合があります。詳しくはこちらをご覧ください。
父が生前に全ての相続財産を第三者に贈与してしまいました。財産を取り戻すことはできないでしょうか?
場合により、遺留分減殺請求という方法を取り、一定の利益を取り戻すことが可能です。
ただし、消滅時効に注意する必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。

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